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後期高齢者医療制度の窓口負担と給付について

窓口負担の割合

医療機関での窓口負担割合は、「区分Ⅰ・区分Ⅱ・一般Ⅰの方は1割」、「一般Ⅱの方は2割」、「現役並み所得の方は3割」です。

前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

自己負担割合
(窓口負担割合)
所得区分
判定基準
3割
現役並み所得者  
同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる方
ただし、次に該当する場合は、1割または2割となります。
□以下の「基準収入額の適用」が広域連合で認定された場合
①同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円未満
②同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
③同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
□昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であること
2割一般Ⅱ

同一世帯に住民税課税標準額が28万円以上の被保険者がいる方で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が、1人で200万円以上、2人以上で320万円以上の方

1割
一般Ⅰ
現役並み所得者・一般Ⅱ・住民税非課税世帯以外の方
区分Ⅱ
同一世帯の全員が住民税非課税である方(区分Ⅰ以外の方)
区分Ⅰ
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方

高額療養費について

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額医療費として支給されます。※1
該当される方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、その通知にしたがって申請をしてください。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は、自動的に申請口座に振り込まれます。

負担割合所得区分自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)※2

3割

現役並み所得者Ⅲ

(課税標準額690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】※3

現役並み所得者Ⅱ

(課税標準額380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】※3

現役並み所得者Ⅰ

(課税標準額145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】※3
2割一般Ⅱ18,000円または6,000円+(医療費※4−30,000円)×10%の低い方を適用※5

57,600円

【4回目以降 44,400円】※3 

1割一般Ⅰ18,000円※5
区分Ⅱ8,000円24,600円
区分Ⅰ15,000円

※1 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象となりません。

※2 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。

※3 診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。

※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※5 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限144,000円を超えた場合には、高額医療費として支給されます。(外来年間合算)

 

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

 月の途中で75歳の誕生日を迎えたことにより被保険者となる方の個人単位の自己負担額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。
(1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。また、障害認定(任意加入)の方も加入月の自己負担限度額の特例はありません。) 

高額介護合算療養費について

 1年間(8月から翌年7月分まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が、限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限る)が支払われます。

 なお、高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。また、該当される方のみに、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、その通知にしたがって申請をしてください。

 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額) 

区分後期高齢者医療+介護保険
世帯単位の自己負担限度額

現役並み所得者Ⅲ

(課税標準額690万円以上)

212万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税標準額380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税標準額145万円以上)

67万円
一般Ⅰ・Ⅱ56万円
区分Ⅱ31万円
区分Ⅰ19万円

入院時の食事代などについて

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)の方は、自己負担限度額や入院時の食事代などが減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市民課国保年金係へ申請し、入院時には医療期間の窓口で提示してください。

入院時食事代の標準負担額

区分1食当たり
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ
490円 ※1
区分Ⅱ
90日までの入院
230円
過去12か月で90日を超える入院 ※2
180円
区分Ⅰ
110円
老齢福祉年金受給者

 ※1 指定難病患者の方は280円

 ※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の区分Ⅰ以外の認定期間中に90日を超える入院をしている場合(長野県後期高齢者医療広域連合へ異動する前の保険者または広域連合での認定期間も対象となります)は、市民課国保年金係で長期入院該当の申請をしてください。

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額

区分

1日当たり

の食事代

1日当たり

の居住費

現役並み所得者、
一般Ⅰ・Ⅱ
生活療養Ⅰ ※1490円 ※3370円 ※4
生活療養Ⅱ ※2450円 ※3
区分Ⅱ
230円
区分Ⅰ
140円
老齢福祉年金受給者110円0円

※1 管理栄養士または栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

※2 保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合

※3 指定難病患者の方は280円

※4 指定難病患者の方は0円

療養費の支給について

次のような場合はいったん医療費を全額負担しますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

  • 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

葬祭費の支給について

被保険者が死亡したときに、その葬儀を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。

 

各種給付の申請・お問い合わせ先
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2024年6月1日

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