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印鑑登録

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。

印鑑登録できる方

満15歳以上で、住民登録をしている方。(成年被後見人を除く)

登録申請方法

■ 本人来庁による申請

 申請者が本人であること、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。

 下表(1)~(3)のいずれかの方法により申請できます。

申請
方法
本人確認の方法必要なもの
(1)顔写真付き公的証明書による方法
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳・在留カード等)
1 登録する印鑑
2 左記の顔写真付き公的証明書
(2)東御市で印鑑登録している人に保証人になってもらう方法1 登録する印鑑
2 保証人の印鑑登録印による保証書

     保証書(pdf 26kb)
(3)≪上記の(1)(2)の方法ができない場合≫
郵送で本人の意思確認をする方法

<意思確認の流れは下記のとおり>
⇐ 【ご注意】
  当日の印鑑登録はできません。
  回答書等の提出を受けて登録します。
①市役所へ登録の申出をします。
申し出を受け、市役所がご本人へ意思確認の照会通知を郵送します。
1 登録する印鑑
②再度ご本人が、上記の照会に対する回答書等を持って、市役所へ提出します。
(回答書の有効期限は1か月間)
1 照会に対して記入・押印した回答書
2 登録する印鑑
3 公的本人確認書類
 (健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証等)

■ やむを得ず本人が来庁できないときは、代理人来庁による申請ができます

 代理人による申請時は、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。

 【ご注意】 当日の印鑑登録はできません。 回答書等の提出を受けて登録します。

       本人来庁による申請と比べ、提出書類等が複雑になります。

印鑑登録の手順必要なもの
①代理人が市役所へ登録の申出をします。1 登録する印鑑
2 登録者本人記載による委任状

     
委任状(pdf 102kb)
申し出を受け、市役所が登録者ご本人へ意思確認の照会通知を郵送します。                    
②再度代理人が、上記の照会に対する回答書等を持って、市役所へ提出します。
(回答書の有効期限は1か月間)
1 照会に対して登録者ご本人が記入・押印した回答書
2 登録者ご本人の公的本人確認書類
 (健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証等)
3 代理人の本人確認書類(顔写真付き公的証明書)
4 代理人の認印

登録できる印鑑

登録できる印鑑は下記のすべてに該当しない印鑑です。

  • 材質が、ゴム・プラスチック等熱等で変形しやすい印鑑。
  • 職業、資格、模様等氏名以外のことが刻印された印鑑。
  • 同一世帯員が既に登録を受けている印鑑。
  • 印影の大きさが8ミリ四方に収まる印鑑及び25ミリ四方に収まらない印鑑。
  • 印影が鮮明に表しにくい印鑑。

印鑑登録証明書

取得方法請求できる人必要なもの
市役所窓口で取得・登録者本人
・登録者の代理人
①印鑑登録証(市民カード)
②申請書(市役所窓口にあり)
 (登録者の住所・氏名・生年月日の記載が必要)
コンビニで取得

コンビニ交付
・登録者本人マイナンバーカード
(コンビニ端末へ4桁の暗証入力が必要

こんなときは

印鑑登録証(市民カード)をなくした(亡失した)場合

 ただちに、カード再交付の申請手続きを行ってください。

 手続きにより、古いカードでの証明書発行は停止されます。

廃止や改印の場合

 印鑑の紛失や改印等により、印鑑登録を廃止したいときは、印鑑登録証(市民カード)をお持ちのうえ届出をしてください。
 また、別の印鑑に改印するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行った後で、改めて登録手続きが必要になります。

署名

市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年4月11日

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