印鑑登録
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。
印鑑登録できる方
満15歳以上で、住民登録をしている方。(成年被後見人を除く)
登録申請方法
■ 本人来庁による申請
申請者が本人であること、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。
下表(1)~(3)のいずれかの方法により申請できます。
申請 方法 | 本人確認の方法 | 必要なもの |
(1) | 顔写真付き公的証明書による方法 (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳・在留カード等) | 1 登録する印鑑 2 左記の顔写真付き公的証明書 |
(2) | 東御市で印鑑登録している人に保証人になってもらう方法 | 1 登録する印鑑 2 保証人の印鑑登録印による保証書 保証書(pdf 26kb) |
(3) | ≪上記の(1)(2)の方法ができない場合≫ 郵送で本人の意思確認をする方法 <意思確認の流れは下記のとおり> | ⇐ 【ご注意】 当日の印鑑登録はできません。 回答書等の提出を受けて登録します。 |
①市役所へ登録の申出をします。 申し出を受け、市役所がご本人へ意思確認の照会通知を郵送します。 | 1 登録する印鑑 | |
②再度ご本人が、上記の照会に対する回答書等を持って、市役所へ提出します。 (回答書の有効期限は1か月間) | 1 照会に対して記入・押印した回答書 2 登録する印鑑 3 公的本人確認書類 (健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証等) |
■ やむを得ず本人が来庁できないときは、代理人来庁による申請ができます
代理人による申請時は、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。
【ご注意】 当日の印鑑登録はできません。 回答書等の提出を受けて登録します。
本人来庁による申請と比べ、提出書類等が複雑になります。
印鑑登録の手順 | 必要なもの | |
①代理人が市役所へ登録の申出をします。 | 1 登録する印鑑 2 登録者本人記載による委任状 委任状(pdf 102kb) | |
申し出を受け、市役所が登録者ご本人へ意思確認の照会通知を郵送します。 | ||
②再度代理人が、上記の照会に対する回答書等を持って、市役所へ提出します。 (回答書の有効期限は1か月間) | 1 照会に対して登録者ご本人が記入・押印した回答書 2 登録者ご本人の公的本人確認書類 | |
(健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証等) 3 代理人の本人確認書類(顔写真付き公的証明書) 4 代理人の認印 |
登録できる印鑑
登録できる印鑑は下記のすべてに該当しない印鑑です。
- 材質が、ゴム・プラスチック等熱等で変形しやすい印鑑。
- 職業、資格、模様等氏名以外のことが刻印された印鑑。
- 同一世帯員が既に登録を受けている印鑑。
- 印影の大きさが8ミリ四方に収まる印鑑及び25ミリ四方に収まらない印鑑。
- 印影が鮮明に表しにくい印鑑。
印鑑登録証明書
取得方法 | 請求できる人 | 必要なもの |
市役所窓口で取得 | ・登録者本人 ・登録者の代理人 | ①印鑑登録証(市民カード) ②申請書(市役所窓口にあり) (登録者の住所・氏名・生年月日の記載が必要) |
コンビニで取得 コンビニ交付 | ・登録者本人 | マイナンバーカード (コンビニ端末へ4桁の暗証入力が必要 |
こんなときは
印鑑登録証(市民カード)をなくした(亡失した)場合
ただちに、カード再交付の申請手続きを行ってください。
手続きにより、古いカードでの証明書発行は停止されます。
廃止や改印の場合
印鑑の紛失や改印等により、印鑑登録を廃止したいときは、印鑑登録証(市民カード)をお持ちのうえ届出をしてください。
また、別の印鑑に改印するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行った後で、改めて登録手続きが必要になります。
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年4月11日