出産育児一時金
出産育児一時金
国保加入者が出産したときに、出生児一人につき48万8千円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は50万円となります。)
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用することで、出産に伴う費用について、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関へ支払うことで、一時的な窓口負担を軽減することができます。
入院から退院されるまでに、保険証または資格確認書などを医療機関へ提示し、医療機関と被保険者との間で[直接支払制度合意文書]を交わしていただく必要があります。
医療機関によってはこの制度を利用できない場合がありますので、医療機関へご確認ください。
◆出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
・東御市国民健康保険から出産育児一時金の全額が医療機関等へ支払われます。
・出産育児一時金との差額を医療機関へお支払いください。
◆出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
・東御市国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
・出産育児一時金の額との差額は申請をしていただくことで給付を受けることができます。(直接支払制度利用者で、一定期間申請がなされない場合は該当者に勧奨通知を送付しております。)
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合や、医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収証・明細書等の原本及び同意文書(直接支払制度を利用しない旨の同意)の写しを添付し、東御市国民健康保険に申請してください。
◆手続きに必要なもの◆
・出産者の保険証または資格確認書など
・振込口座がわかるもの
・出産費用の内訳を記した領収証・明細書(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
・(直接支払制度を利用しなかった場合)医療機関等から交付される合意文書
・(死産・流産の場合)死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書
・マイナンバーカード
【海外での出産の場合】
上記に加えて、
・現地医療機関の出生証明書及び日本語訳文
・出産者の旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
・現地の公的機関・医療機関に対して調査・照会を行うことの同意書(この書類は出産者が記入・押印)
※他の健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は支給されません。(1年以上継続して勤務した会社を退職後、6ヶ月以内に出産された方は、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給となる場合があります。該当される方は、以前加入されていた健康保険へご確認ください。)
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
※海外に長期滞在、居住しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、給付の対象とならない場合があります。
この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234、1235)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月23日