療養費
療養費
次のような場合で、医療費を全額支払ったときは、申請により保険適用分の7割(または8割)が払い戻されます。
| このような場合 | 手続きに必要なもの | 
| 急病などやむを得ない理由で国民健康保険を使わずに医療機関等を受診した場合 | 診療報酬明細書(レセプト) 領収書 預金通帳など振込口座がわかるもの 印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合) | 
| 補装具、コルセット等をつくった場合(医師が治療上必要とみとめたもの) 
 ※生活に必要な車いす、眼鏡(9才未満の小児弱視等の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人口肛門ペロッテなどは対象外です。 | 医師の指示装着証明書または作成指示書(原本) 領収書(原本) 預金通帳など振込口座がわかるもの 印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合) | 
※支給まで長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、お支払いまで2〜3ヵ月かかります。
海外療養費
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等で治療をうけたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が申請により支給される場合があります。
※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
※治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
◆申請に必要なもの◆
・診療内容明細書(FormA)-tckchecked(pdf 66kb) ※現地の医療機関等で記載のもの
※傷病名参考国民健康保険国際疾病分類表(pdf 173kb)
・領収明細書(FormB)-tckchecked(pdf 54kb) ※現地の医療機関等で記載のもの
・診療報酬明細書Aと領収明細書Bの日本語翻訳文 ※翻訳者の氏名、住所、連絡先が記載されたもの
・現地で支払った医療費の領収書(原本)
・受診した方のパスポート(原本) ※渡航期間の確認できる書類(搭乗券の半券等)
・世帯主の口座がわかるもの
・診療内容調査に関わる同意書(申請窓口でご記入いただきます)
・療養費申請書(申請窓口でご記入いただきます)
 
◆申請にあたっての注意事項◆
・申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
・受付から振込まで4ヶ月ほどかかります。また審査の結果によってはさらに時間がかかる場合や、支給できない場合もあります。
・支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額より少なくなる場合があります。
この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234、1235)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
 
更新日:2025年10月24日
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