国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
東御市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。
概要
1 対象者
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限る)
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規程により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
3 支給額
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
5 その他
申請には、世帯主用及び被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。必ず事前に電話などでご相談ください。
申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(pdf 56kb)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(pdf 53kb)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(pdf 64kb)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(pdf 50kb)
国民健康保険傷病手当金支給申請書 記入例(pdf 226kb)
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年1月29日