第三者行為の届出について(国民健康保険)
交通事故などの治療に国民健康保険を使ったら届け出が必要です。
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合は、相手方が医療費を負担するべきものです。しかし、速やかに負担してもらえないなどのやむを得ない場合は、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には必ず東御市役所の国保年金係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。
なお、届け出の様式は、国保年金係にありますのでご連絡ください。
届け出に必要な書類
①交通事故による傷病届
②事故発生状況報告書
③念書、誓約書
④交通事故証明書
⑤交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明が入手できなかった場合)
「第三者行為による傷病」って?
交通事故など第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったけがや病気のこと。交通事故以外にも、「けんか」や「他人の飼っている犬に咬まれた」場合などが、第三者行為にあたります。
なぜ届け出が必要なの?
交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は,相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。
第三者行為による負傷でも、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、相手方が負担すべき治療費を保険者(市町村)がいったん立て替えます。そして、後から立て替えた治療費(医療費)を相手方に請求することになります。
請求の際には相手が誰なのか、事故はどのような状況で起きたのかなどを詳しく知る必要がありますので、国民健康保険を使った方からの届け出が義務付けられています。
「交通事故証明書」はどうやって取るの?
負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。なお、交通事故証明は、原本を提出してください。
▊関係書類様式
相手方が自動車・バイク等の場合
相手方が自転車の場合
様式第4号-1 第三者行為による傷病届(自転車)(pdf 96kb)
動物による咬傷や傷害などで負傷した場合
様式第4号-2 第三者行為による傷病届(動物)(pdf 95kb)
様式第4号-3 第三者行為による傷病届(傷害)(pdf 76kb)
覚書様式(損害保険会社用)
▊関係書類記載例
相手方が自動車・バイク等の場合
様式第4号 第三者行為による傷病届 記載例(pdf 80kb)
様式第5号 事故発生状況報告書 記載例(pdf 106kb)
相手方が自転車の場合
様式第4号-1 第三者行為による傷病届(自転車) 記載例(pdf 100kb)
様式第5号-1 事故発生状況報告書 記載例(pdf 49kb)
動物による咬傷や傷害などで負傷した場合
様式第4号-2 第三者行為による傷病届(動物) 記載例(pdf 99kb)
様式第4号-3 第三者行為による傷病届(傷害) 記載例(pdf 80kb)
様式第5号-1 事故発生状況報告書 記載例(pdf 49kb)
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年10月25日