1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 人権・男女共同参画>
  4. 人権啓発>
  5. 「人権三法」について

「人権三法」について

 「人権三法」と呼ばれる三つの法律が、平成28(2016)年に施行されました。

障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)

 すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人権と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することが目的の法律です。

 障害者差別解消法リーフレット「合理的配慮」を知っていますか?(内閣府ホームページ) https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html

ヘイトスピーチ解消法(平成28年6月3日施行)

 日本に住んでいる外国出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを煽動するような言動(ヘイトスピーチ)の解消を目指す法律です。

 ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省ホームページ)http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

部落差別解消推進法(平成28年12月16日施行)

 部落差別が現在もなお存在するとともに、情報化の進展に伴いその状況も変化していることを踏まえ、「部落差別は許されない」という認識のもと、部落差別のない社会の実現を目指す法律です。

 部落差別の解消の推進に関する法律について(長野県ホームページ)https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/burakusabetsu.html

署名

人権同和政策課人権同和政策係(東部人権啓発センター内)
電話:0268-64-5902| ファクシミリ:0268-64-5011
メール:jinken-douwa@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年1月27日

▲このページの先頭へ