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境界立会について

1.境界確認について

境界確認は、申請地(民有地)と東御市が管理する道路・水路等の公共用地との境界について、相互に意思の確認を行うものです。この境界確認は、一般的に土地の売買や譲渡などをする際に必要となる行為で、申請地の隣接地の所有者、対側地(注1)(道路等の反対側の土地)の所有者など、関係者が現地で立ち会って官民境界を決めます。境界の確認が成立した場合は、その確認の内容を将来にわたって明確にするため、境界杭の設置や官民境界確認書の取り交わしを行うことになります。

申請にあたっては、現地の測量図等が必要となりますので、申請地所有者の代行者として土地家屋調査士に依頼していただくのが一般的となっています。

(注1)おおむね4m未満の道路に隣接する申請地にあっては、対測地を含みます。詳しくは建設課管理係までお問い合わせください。

 

2.事務の流れ

      (1)官民境界確認証明書の提出(立会日の日程調整を行います。)

          

      (2)資料等による事前調査

          

      (3)現地立会い

          

      (4)官民境界確認書、同意書、境界確定図の提出

          

      (5)官民境界確認書の交付

 

3.境界立会申請書の提出先

 【東御市役所 都市整備部 建設課 管理係(市役所庁舎別館3階)】

【参考】東御市官民境界確認事務取扱要綱(PDF 98.5KB)

署名

建設課管理係
電話:0268-64-5892 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年9月11日

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