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  5. 不育症治療補助金

不育症治療補助金

不育症治療を受けているご夫婦に、治療費の一部を補助します。

1.補助金を受けることができる方

不育症治療を受けているご夫婦で、次のいずれにも該当する方

(1)法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚の関係にあること

(2)夫婦双方または一方が、申請日の1年以上前から東御市に住民登録されていること

(3)夫婦に市税等の滞納がないこと

2.補助の対象となる不育症治療

不育症治療にかかる保険適用外の検査及び医療費。ただし、次に該当する場合は対象になりません。

(1)医師が処方する処方箋によらない医薬品等に係るもの

(2)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等、直接治療に関係ないもの

(3)他の市町村の不育症治療にかかる補助金の交付を受けたもの

3.補助金の額

補助対象経費の2分の1の額で、1回あたり20万円を上限

4.補助金の対象回数

通算6回まで対象となります。(令和3年度以前に補助金の交付を受けている方は、交付を受けた年度を1回とみなします)

ただし、他の地方公共団体で同様の補助金交付を受けた場合は、あわせて6回までとします。

5.申請に必要な書類

①東御市不育症治療費補助金交付申請書(請求書) ※健康推進課保健地域医療係の窓口にあります。

②不育治療補助金受診等証明書(医療機関用・薬局用)

③明細書・領収書

 ※領収書はコピー可。原本を持ってきていただいた際には、コピーを取ってお返しします。

④事実婚の場合:事実婚に関する申立書

⑤通帳(振込先口座のわかるもの)

6.申請書の提出期限

不育症治療が終了した日の翌日から90日以内に申請してください。

7.その他

長野県では、不育症治療への補助を行っています。詳しくは上田保健福祉事務所へお問い合わせください。(電話:0268-23-1260)

署名

健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月1日

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