不育症治療補助金
不育症治療を受けているご夫婦に、治療費の一部を補助します。
1.補助金を受けることができる方
不育症治療を受けているご夫婦で、次のいずれにも該当する方
(1)法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚の関係にあること
(2)夫婦双方または一方が、申請日の1年以上前から東御市に住民登録されていること
(3)夫婦に市税等の滞納がないこと
(4)他の地方公共団体から同一の不育症治療にかかる補助金等の交付を受けていないこと(長野県不育症治療支援事業の補助金は除く)
2.補助の対象となる不育症治療
不育症治療にかかる保険適用外の医療費。ただし、次に該当する場合は対象になりません。
(1)医師が処方する処方箋によらない医薬品等に係るもの
(2)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等、直接治療に関係ないもの
(3)他の市町村の不育症治療にかかる補助金の交付を受けたもの
3.補助金の額
補助対象経費の2分の1の額で、1回あたり10万円を上限(申請は、1治療期間ごとの申請)
4.補助金の対象回数
通算6回まで対象となります。(令和3年度以前に補助金の交付を受けている方は、交付を受けた年度を1回とみなします)
ただし、他の地方公共団体で同様の補助金交付を受けた場合は、あわせて6回までとします。
5.申請に必要な書類
①東御市不育症治療費補助金交付申請書(請求書) ※健康推進課保健地域医療係の窓口にあります。
②不育治療補助金受診等証明書(医療機関用・薬局用)
③明細書・領収書
※領収書はコピー可。原本を持ってきていただいた際には、コピーを取ってお返しします。
④事実婚の場合:事実婚に関する申立書
⑤通帳(振込先口座のわかるもの)
6.申請書の提出期限
1回の不育症治療が終了した日の翌日から90日以内に申請してください。
7.その他
健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年4月1日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

