未熟児養育医療
出生時の体重が2,000g以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めたお子さんの治療費の一部を市が負担する制度です。
対象者
次のすべてに該当するお子さんが対象になります。
1.満1歳未満(乳児)であること。
2.お子さんの保護者の住所が東御市内にあること。
3.指定医療機関で医療を受けること。
対象となる症状
症状の例
1.出生時の体重が2,000g以下
2.一般状態(運動が異常に少ない)
3.体温が摂氏34度以下
4.呼吸器・循環器(チアノーゼ発作を繰り返す)
5.消化器(生後48時間以上おう吐が持続)
6.黄疸(異常に強い)
自己負担額
医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用はお支払いいただきます)
ただし、世帯の課税状況に応じて、自己負担金を市へお支払いいただくようになります。後日、納付書をお送りいたしますので、金融機関の窓口でお支払いください。
なお、自己負担金は福祉医療の対象になります。申請時に「福祉医療費に係る委任状兼同意書」を提出いただくことで、福祉医療給付金を養育医療一部負担金に充てますので、ひと月(一医療機関)の自己負担額は上限500円となります。
申請方法
必要書類をご提出ください。
1.養育医療給付申請書(保護者が記入してください)
2.養育医療意見書(主治医に記入してもらってください)
3.世帯状況等証明書(保護者が記入してください)
4.低体重児出生届(出生時の体重が2,500g未満の場合)
5.福祉医療費に係る委任状兼同意書
6.お子さんの健康保険証の写し
7.市町村民税額を証明する書類
※1月から6月に出生した場合は、前年度の市町村民税額を証明するもの
※7月から12月に出生した申請する場合は、当該年度の市町村民税額を証明するもの
なお、書類の提出を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年8月5日