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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速30㎞になります。

 令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路(※)における自動車の法定速度が時速60㎞から時速30kmに引き下げられます。

  ※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線がない道路等のことです。

 特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

     

自動車の法定速度が変わらず、引き続き時速60㎞となる道路

 次のような道路の場合、法定速度の変更はありません。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

 

速度標識等により最高速度が制限されている道路

 中央線がない道路等であっても、速度標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります

 

留意事項

 自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。

   

資料

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月施行)(pdf 1,003 kb)

  

関連リンク

署名

生活環境課生活環境係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2026年8月21日

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