中央線などがない道路における自動車の法定速度について
中央線などがない道路における自動車の法定速度について
中央線や中央分離帯などがない道路における自動車の法定速度は時速30㎞です。
自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。
速度標識等により最高速度が制限されている道路
中央線がない道路等であっても、速度標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
【参考】自動車の法定速度が時速60㎞の道路は次のような道路です。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
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生活環境課生活環境係
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更新日:2026年10月1日
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