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東北信市町村交通災害共済について

 交通事故は、いつどこで自分の身、家族にふりかかってくるかわかりません。交通事故にあわれた方を救済するために、皆さんと市町村が一体となって助け合うことを目的としたのがこの交通災害共済制度です。

 詳しくは下記のチラシ(PDF)をご覧ください。

『交通災害共済に加入しましょう』(pdf 783kb)

 

※令和3年4月1日から共済制度に変更があります※

 

令和3年3月31日までに発生した交通事故に対しては旧制度での対応になります。

  

令和3年4月1日以降の変更点

 

変更前

変更後

1 死亡見舞金

上限 1,600,000円

上限 2,000,000円

2 診断書の文書料

(原本に限る)

3,000円/通

(1か所のみ)

5,000円/通

(2か所まで)

3 ギプス加算

一律 20,000円

なし

4 自転車・小児三輪車の

自損事故の限度額

傷害見舞金:80,000円

死亡見舞金:800,000円

通常の交通事故と同等の扱い

 

加入手続き

 2月上旬に加入申込書(ハガキ)が郵送されます。

下記の金融機関へ持参し掛金を納めてください。

・信州うえだ農業協同組合 ・八十二銀行 ・佐久浅間農業協同組合

・上田信用金庫 ・長野銀行 ・長野県信用組合 ・長野県労働金庫

・ゆうちょ銀行、郵便局(長野県、新潟県内に限る)

三井住友銀行(令和4年3月31日まで)

 ※加入申込書(ハガキ)は6月30日以降は使用できなくなります

  6月30日以降に加入する場合はお手数でも東御市役所生活環境課窓口までお越しください。

 

掛  金

 1人年額400円

 (中学生(平成19年4月2日以降にお生まれの方)までは、公費(市負担)で自動加入となっておりますので、加入手続きは不要です)

 

共済期間

 1年間(令和4年4月1日~翌年3月31日)

 途中加入も随時受け付けています。(加入時期により掛金が減額されます)

 

支給対象

 ・入 通 院

   2日目から(1日だけの入院、通院は対象外)

 

 ・請求期間

   事故の発生日から2年間

     見舞金の請求は交通事故が発生した日から起算して2年以内に行ってください。

     期限を過ぎた場合は請求できませんのでご注意ください。

 

 ・対象となる事故

   ①日本国内の道路上において運行中(※)の自動車・バイク・乗用トラクター・

    自転車・車いす・小児用三輪車・シニアカー・電車等の事故(転倒含む)

    ※運行中とは車両が動いている状態のことを言います。

   ②歩行中に上記の車両と接触した等の事故

 

 ただし、支給対象にならない交通事故もあります

交通事故に遭われたら、まずは市役所生活環境課生活安全係までご相談ください。

  

対象とならない事故

・自殺、飲酒運転、無免許運転、重大な過失

・シニアカー、車いす等の事故で、明らかに対象外とされる方の事故

・歩行中の単独事故(石につまづいて転倒した 等)

・停車中の車両からの乗降の際に転倒しケガをした場合

・車両のドアや窓に手足等を挟んでケガをした場合

・一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内、田畑 等)

・天災、交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。

 

請求に必要な書類等

 ・加入者証兼領収書(事故日の該当年度のもの)

 ・共済見舞金請求書(市役所にあります)

 ・医師又は柔道整復師の診断書(入通院日のわかるもの。コピー可)

 ・診断書の領収書(診断書が原本の場合のみ)

 ・印鑑

 ・自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(コピー可)※

  ※この交通事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、

市役所へご相談ください。

 

支払見舞金

 

種別

区分及び算定

共済見舞金の額

死亡見舞金

死亡の場合

2,000,000円

傷害見舞金

基礎見舞金

20,000円

入院1日あたり

2,000円

通院1日あたり

1,000円

障害見舞金

障がい者手帳等

(植物症は1級、2級と同等)

1級、2級

1,000,000円

3級

600,000円

4級

250,000円

※この表の傷害見舞金については次のように計算します。

1 入通院をされた場合、傷害基礎見舞金に入通院の金額を加算します。

  2日以上の入通院が支給対象となります。

2 傷害見舞金の支給上限は40万円です。(障害見舞金との併給可)

3 事故が原因で入通院され死亡した場合、最初に傷害見舞金等を受給したときは、

  死亡見舞金から傷害見舞金等を除いた金額をお支払いします。

4 はり、灸、マッサージなどの健康保険適用外治療は、主治医師の同意書がある

  場合のみ見舞金をお支払いします。

5 同じ日に2回以上の診療があっても1回とします。

6 共済見舞金のほかに、原本に限り、交通事故証明書600円、診断書にあっては、

  2通までを対象に実費(上限5,000円/1通)をお支払いします。

  診断書料の金額の分かるものが必要です。

※令和3年4月以降の事故に対しギプス加算はなくなりました。

※上記共済見舞金は、令和3年4月1日以降に発生した交通事故から適用となります。

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年1月28日

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