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ワイン特区について

ワイン特区とは

通常、果実酒等の製造免許取得にあたっては、最低製造数量基準として年間6キロリットルの製造が要件として設定されています。 その基準を果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルに引き下げ、小規模事業者の製造免許取得を可能にしたのが構造改革特別区域法(以下「特区」)による「酒税法の特例」です。

東御市においては、平成20年に長野県内初となるワイン特区を取得し、平成27年には周辺市町村8市町村による広域ワイン特区を取得しました。

東御市におけるワイン特区の歴史

平成20年「とうみSunライズ ワイン・リキュール特区」として認定

巨峰産地のパイオニアとして、果樹生産に適した地理的、気候的条件を生かし、新品目として加工用ぶどうの導入が進んでいました。

加工用ぶどうを活用した自家製果実酒により、新たな地域ブランドの創出と地域振興を模索する意欲的な生産者が増えつつあったことから、果実酒・リキュールの製造事業への参入を支援するとともに、地域農業の再興を図ることを目的に、平成20年11月11日に長野県内で初となるワイン特区「とうみSunライズ ワイン・リキュール特区」が認定されました。

平成27年「千曲川ワインバレー(東地区)特区」として認定

平成25年3月に、県による栽培から醸造、販売、消費にわたる振興策「信州ワインバレー構想」が発表されました。ワイナリーの集積地においては、各ワイナリーの成熟度や交通の整備状況、地域資源など、それぞれの特長や課題が異なるため、地域ごとに連携を図り、方向性と連携策を見出していく必要性が提唱されたものです。

また近隣市町村の坂城町、上田市、小諸市がワイン特区に認定されたことも契機となり、広域ワイン特区の必要性が検討され始めました。
平成27年6月、すでに特区を取得していた東御市を含む4市町村がそれぞれの特区を取り消し、広域8市町村による広域ワイン特区「千曲川ワインバレー(東地区)特区」が認定されました。

広域特区として取り組むことで、産地としての知名度・ブランド力向上や関連産業の雇用創出、地域の活性化、ワインツーリズムによる交流人口の増加等のほか、ワイン用ぶどうの調達範囲が広域化し、災害時でも原料調達が可能となり、小規模ワイナリーの経営の安定化が図られます。

千曲川ワインバレー(東地区)特区

区域の範囲

上田市、小諸市、千曲市、東御市、立科町、青木村、長和町、坂城町

認定日

平成27年6月30日

千曲川ワインバレー特区連絡協議会

広域特区の構成市町村に加え、県や国税庁等の関係機関による協力体制を構築し、地域のワイン産業をより一層推進していくため、平成28年2月に発足しました。各種プロモーションやイベント、調査活動等を行っています。

千曲川ワインバレー特区連絡協議会 Facebook (外部リンク)

酒造免許の取得をお考えの方へ

酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとにその製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。

酒類製造免許申請書及び所定の添付書類の提出先は、製造免許を受けようとする製造場の所在地の所轄税務署です。個別・具体的な相談がある場合には、税務署の酒類指導官までお問い合わせください。 (東御市にあっては上田税務署(外部リンク)

署名

農林課農産物振興係
電話:0268-75-2016 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年7月16日

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