傍聴について
市議会では、本会議がどのように進められているかを市民が直接見たり、聞いたりできるように議場に傍聴席を設けています。
傍聴に際しましては、東御市議会傍聴規則により、下記の通り定められておりますので、お守りいただきますようお願いいたします。
また、傍聴ができる会議、傍聴ができない会議についても掲載しております。
市民の皆様、会議等の傍聴にお出かけください。
■傍聴席に入ることができない者■
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している場合
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している場合
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している場合
(4) 酒気を帯びていると認められる場合
(5) 上記に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
■お守りいただきたいこと■
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話その他音の発生する機器は、電源を切り使用しないこと。ただし、議長の許可を得た者は、パーソナルコンピュータに限り使用することができる。
(8) 上記に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議場の妨害となる行為をしないこと。
また、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音、録画等をしてはならないことになっています(許可者を除く)。
■傍聴ができる会議等は次のとおりです。■
・本会議
・全員協議会
・議会運営委員会
・常任委員会(総務産業委員会、社会文教委員会)
・特別委員会(予算決算特別委員会、議会広報調査特別委員会)
※委員会の傍聴は、原則として委員長の許可が必要となります。
議会の進め方(各会議の説明)
■傍聴ができない会議等は次のとおりです。■
・議員総会
・会派代表者会議
・正副委員長会議