請願と陳情
議会では、行政等に対する皆さんのご意見やご要望を、「請願」や「陳情」の形で受け付けております。
*請願と陳情の違い…請願には議員の紹介が必要です。
皆さんから提出され、受理された請願や陳情は、審査を行い本会議にて採択か不採択か(又は継続審査)を決定します。
採択されたものについては、ご意見等が反映させるように市当局や関係機関へ送付されます。
【締め切りについて】
請願・陳情は随時受付いたしますが、受理後の最も近い期日に招集される定例会に付議されます。
なお、締め切りは議会開会日直近の議会運営委員会の開会前までです。日程は議会トップページにある日程表でご確認ください。
請願(陳情)書の書き方
請願・陳情書の作成、提出にあたっては、下記の点にご留意ください。
- 請願(陳情)書は、書面(日本語)でのみ受け付けます。原則的には、議会事務局まで持参してください。
- 請願(陳情)書には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者(法人や任意の団体の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)が署名または記名押印をしてください。
- 請願の場合には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。なお、紹介議員は1人でも結構です。
- 請願(陳情)の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡明に記載してください。
- 内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
受理された請願書や陳情書については、議会での審議結果を請願・陳情者にお知らせします。