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農地を農地以外に転用する場合の許可(農地法第4条・5条)

農地転用とは

農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にしたり、また道路、水路等の用地にする行為です。

また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地転用に該当します。

次のように農地を移動、転用する場合には農業委員会への申請が必要です。

  • 所有者が農地(田畑)以外に使用する場合
    (例)宅地、工場用地、駐車場など
  • 他人の田畑を買って(又は借りて)農地(田畑)以外にする場合
  • 自分の田畑を売って(又は貸して)農地(田畑)以外にする場合

農地を転用する場合には、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

第4条

自分の農地を転用する場合

転用をする者
(農地所有者)

都道府県知事

農林水産大臣
(農地が4haを超える場合)

第5条

事業者が農地を買って(借りて)転用する場合

売主(農地所有者)と
買主(転用事業者)

手続について

許可手続は、自分名義の農地を転用するときは本人が、また他人名義の農地を買ったり借りたりして転用するときは農地の所有者と転用する人の双方がすることになっています。許可・着工までの日数を数えて、早目に手続きをしてください。

転用する農地が農用地区域内で、この農地を転用するような場合には、農用地区域の変更(除外)手続きを経なければなりません。この手続き(農用地利用計画の変更)には相当日数がかりますのであらかじめ計画を立て、事前に市・農業委員会に相談してください。

農業振興地域について

○申請書受付期間

毎月5日から15日の締切日までです。ただし締切日が日曜、祝日等閉庁の時は直前の開庁日となります。

○農業委員会での申請書の審議

申請書については毎月1回開催される定例会議で審議が行われ、許可相当と決定されれば、意見書を付して県に送付されます。県に送付された書類は県で審議が行われ許可、不許可の判断が行われます。

農地法第4条許可申請

自己所有の農地を、所有者本人が農地以外の目的で使用する場合の申請です。

申請書類

農地法第4条許可申請書 2通、あわせて事前審査調書も提出してください。
※ その他、申請内容により添付書類が異なる場合がございますので、農業委員会までご相談ください。

4条事前審査調書様式(pdf 94kb)4条事前審査調書様式(xls 33kb)

(農地法第4条)様式例第4号(pdf 74kb)(農地法第4条)様式例第4号(docx 23kb)

農地法第5条許可申請

農地の所有者以外の者が、その農地を買い入れ又は借り受けて、農地以外の目的で使用する場合の申請です。

申請書類

農地法第5条許可申請書 2通、あわせて事前審査調書も提出してください。
※ その他、申請内容により添付書類が異なる場合がございますので、農業委員会までご相談ください。

5条事前審査調書様式(pdf 94kb)5条事前審査調書様式(xls 49kb)

(農地法第5条)様式例第4号(pdf 79kb)(農地法第5条)様式例第4号(docx 42kb)

工事状況進捗報告書

許可を受けた転用事業が完了するまでの間、許可を受けてから3ヶ月及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告してください。また、転用事業が完了した際も報告してください。

工事状況進捗報告書(doc 12kb)

※ 記載事項を証明できる平面図(配置図)及び写真を添付してください。

違反した場合

許可を受けずに工事に着手すると、たとえ農地法を知らずない場合であっても無断転用になります。

無断転用に対して厳しい罰則が定められており、悪質な場合には農地への復元を命じられたり、警察に告発されることもあります。

  • 違反転用に対する処分(農地法第51条)
  • 罰則(農地法第64条、第67条)

その他

東御市における農地転用許可権者は長野県知事のため、長野県のホームページも合わせてご確認ください。

署名

農業委員会事務局
電話:0268-64-0535 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nougyou-iinkai@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月8日

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