新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定割合以上減少している中小事業者等は、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減を受けられます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から同年10月までの間の任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等(※)が対象です。
※「中小事業者等」とは、①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、②資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。なお、大企業の子会社等は対象外です。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は除きます。
対象となる資産
中小事業者等が所有し、かつ事業の用に供する家屋(※)及び償却資産
※「事業の用に供している家屋」とは、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものです。
軽減が適用される期間
令和3年度分の固定資産税及び都市計画税
軽減の割合
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入を 前年の同期間における事業収入と比較した場合における減少率 | 軽減割合 |
(1)30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
(2)50%以上減少している場合 | 全 額 |
特例の申告期限
令和3年2月1日(月)までに申告してください。
申告書類
(1) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)(以下「特例措置申告書」といいます。)
※特例措置申告書は、市役所税務課及び市内の認定経営革新等支援機関等の窓口でもお渡ししています。
(2) 収入が減少したことを証する書類
(3) 事業家屋を特例対象資産として申告する場合は、当該事業用家屋の事業専用割合を示す資料(青色申告決算書、収支内訳書、事業用家屋貸付等申告所の写し等)
(4)償却資産を特例対象資産として申告する場合は、例年申告している償却資産申告書の令和3年度のもの
※本特例の申告をeLTAXで行う場合は、償却資産の申告と同時に行うことができます。その際はeLTAXの償却資産申告書(第26号様式)の備考欄に「コロナ特例申告あり」と記載してください。手順についてはeLTAXホームページ(外部リンク)を参照してください。
注意事項
(1) 新型コロナウイルス感染の予防のため、できる限り郵送による申告をお願いします。また、不明な点についてはお電話によりお問い合わせください。
(2) 申告期限である令和3年2月1日(月)を過ぎての申告は、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告するようにしてください。
申告の流れ
認定経営革新等支援機関等については、次のサイト(外部リンク)を参照してください。
・認定経営革新等支援機関等(金融機関を除く)・・・中小企業庁のホームページ
・認定経営革新等支援機関等(金融機関)・・・金融庁ホームページ
・固定資産税及び都市計画税の軽減措置・・・中小企業庁のホームページ
税務課資産税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年1月7日