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令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

1 改善計画書

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者(注)は改善計画書を福祉課高齢者係へ提出してください。
   

(注)訪問介護相当サービス(訪問型サービス(独自))及び通所介護相当サービス(通所型サービス(独自))を提供する事業者に限る。
   

(1)提出書類

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  • 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)(注1)
  • 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)(注1)
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)(注1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(注2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(注2)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(注2)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(注2)
  • 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(注3)

       

(注1)別紙様式2-1、2-2、2-3については、算定する加算について提出してください。
(注2)前年度と加算区分に変更がない場合は提出不要です。
(注3)別紙様式4については、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。なお、前年度に別紙様式4を提出した事業所にあっては、今年度も継続して賃金水準を引き下げる場合は改めて提出する必要があります。
   

(2)提出書類

  • 前年度から引き続き加算を算定する場合
  • 令和4年4月から新たに加算を算定する場合

令和5年4月21日(金)

  • 令和4年5月から新たに加算を算定する場合
  • 年度途中(6月以降)で新たに加算を算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日

    
   

(3)提出先

東御市福祉課高齢者係(ほか計画書に記載する事業所を指定するすべての指定権者)
   

(4)留意事項

  • 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出してください。
  • 計画書の作成に当たっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び長野県ホームページ等の情報を十分に確認してください。

   

【ダウンロードファイル】

【外部リンク】

【長野県HP】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
    

2 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式4)を提出してください。
  

【ダウンロードファイル】

    

   

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年4月11日

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