介護職員等ベースアップ等支援加算について
1 介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護報酬改定に伴い、令和4年10月以降、介護職員の収入を3%程度(月額9000円相当)引き上げるための措置を行うため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)の提出が必要となります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要(pdf 1,812kb)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(pdf 4,768kb)
2 提出書類
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する事業所は以下の計画書等を提出してください。
※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得しており、すでに計画書を提出している事業所については、別紙様式2-1、別紙様式2-4のベースアップ加算に係る項目のみ記載し、提出してください。
なお、計画書の作成にあたっては、下記の記入要領及び記載例を必ずお読みください。
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算計画書(別紙様式)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(xlsx 304kb)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(2)(3)については、 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(地域密着型サービス事業所)又は、
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出からダウンロードしてください。
(4)計画書チェックリスト
計画書チェックリスト(ベースアップ加算取得用)(xlsx 21kb)
※処遇改善加算、特定加算についても10月から新規に取得する場合は下記のチェックリストを使用してください。
計画書の提出後に内容の変更が生じた場合、介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合については、下記の届け出の提出が必要です。
(5)変更に係る届出書
(6)特別な事情に係る届出書
3 提出期限等
(1)提出期限
ア 令和4年10月から加算を算定する場合
令和4年8月31日(火)
イ 令和4年11月以降に加算を算定する場合
加算を取得する前々月の末日
(2)提出部数
1部
(3)提出先
郵送又はメールにて、下記まで提出してください。
※複数の事業所を解説する法人等が、複数の事業所の計画書をまとめて作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出してください。
3 実績報告について
各事業年度における国保連からの最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合についても、忘れずに提出してください。
(1)実績報告書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(xlsx 123kb)
(2)提出期限等
ア 提出期限
最終の加算の支払い(入金)があった翌々月まで
イ 提出先
東御市健康福祉部福祉課高齢者係へ紙ベースで提出してください。
ウ 提出部数
1部
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年9月30日