空き家に付属した農地の売買
空き家と一緒に農地を「売りたい方」「買いたい方」へ
農地法第3条の下限面積を引き下げます。
東御市農業委員会は、令和3年8月1日より空き家に付属する農地を空き家とともに取得する場合であって、次の条件(※)を満たす場合、対象の土地に限り農地法第3条による下限面積(東御市では30アール)を1アール(100平方メートル)まで引き下げます。
今回の改正は、売買が難しい空き家に付属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地解消を図るとともに、市外からのUターン・Iターン者などの移住による定住促進を推進することを目的とします。
設定区域 | 下限面積 | 備 考 |
東御市空き家等情報登録制度に登録された物件に付属する農地 | 1アール | 農業委員会が別に定める要件を満たすものに限る |
※本改正を適用する主な前提条件
①指定を受ける農地が「遊休農地」または「遊休化が確実とみられる農地」であること。
②指定を受ける農地に付属した空き家が、「東御市空き家等情報登録制度」に登録されていること。
③空き家と農地との距離は、無理なく耕作できる範囲(空き家から概ね1km以内)と認められること。
手続きの概要
1 「東御市空き家等情報登録制度」へ登録(地域づくり・移住定住支援室)
2 「空き家に付属した農地指定登録申請書」を農業委員会に提出
3 農業委員会において、適用する農地か否かを判断
4 農地所有者へ判断結果の通知
5 空き家利用希望者へ指定農地の情報提供
6 当事者間での交渉・契約
7 農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出
8 農業委員会において、審議し許可書を交付
農業委員会事務局
電話:0268-64-0535 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nougyou-iinkai@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年8月5日