令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
給付金の概要について
1.支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
(2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方《要申請》
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当受給水準と同じ収入の方《要申請》
(4)東御市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方《申請不要》
(5)上記(4)のほか、対象児童(令和6年3月31日に18歳以下の児童(障害のある児童は20歳未満))の養育者で、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
2.支給額
児童一人あたり 5万円
3.申請方法
(1)の方については、申請手続き不要で5月25日(木)に、児童扶養手当の登録口座に支給予定です。
(4)の方については、申請手続き不要で5月25日(木)に、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の登録口座へ支給予定です。
※支給対象者(1)(4)の対象となる方は、5月中旬からお知らせを発送します。受給拒否の場合は、下記担当課までご連絡ください。
(2)(3)(5)の方については、申請が必要となります。
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888(代表) | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年5月26日