新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者(65歳以上)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第一号被保険者(65歳以上)
【要件】
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)その属する主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額)をいい、
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。
減免額
(1) 上記1(1)に該当する場合 全額免除
(2) 上記1(2)に該当する場合 以下のとおり
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C) d |
【表1】
対象者保険料額 = A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免の対象となる保険料
(1)令和4年度分であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
(2)令和3年度相当分の保険料であって令和4年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来する保険料(減免基準については、令和3年度の減免基準を適用)
申請方法
下記申請書に必要事項を記入のうえ、必要添付書類と一緒に高齢者係に申請してください。
【添付書類】
(1)上記1(1)に該当する場合
医師の診断書等の写し
(2)上記1(2)に該当する場合
(ア)収入減少等申出書(コロナ用)令和4年度(doc 31kb)
(イ)主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類(事業収支の帳簿や通帳、給与明細など)
(ウ)主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類(確定申告書控の写しや源泉徴収票の写しなど)
【お問い合わせ】
福祉課高齢者係(電話)0268-75-5090
福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年5月19日