空き家を除却した土地の固定資産税等の減免について
全国的に増えている空き家について、東御市でも年々増加し、なかでも長期間放置され、適切な管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に大きな影響を与えています。
空き家を除却した土地について、空き家対策の促進および市民の安全安心の確保に寄与することを目的とし、固定資産税等の減免措置を行います。
減免の対象
空き家の敷地の土地のうち、空き家が除却された以後に課税標準の特例が解除される土地
※「空き家」とは、除却する空き家が概ね1年以上の間使用されていないことを指します。空き家の確認は、人の出入りや光熱水の使用状況などから総合的に判断します。
申請できる人
土地の所有者または相続人で、東御市税を滞納していない方
※アパート等の不動産業を営む個人事業主や法人は対象外です。
減免の内容
空き家を除却し、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間、住宅用地特例が適用された場合の税額との差額を減免します。
※ただし、土地の適正な管理がされていない場合や、売買等により所有者を変更した場合は減免期間を終了します。
手続き方法
建設課住宅係
電話:0268-64-5882 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
税務課資産税係
電話:0268-62-1111(内線1171・1172)
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年5月6日