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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

都市計画区域内等に土地を所有する者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)第4条による事前の届出が必要です。
また、一定面積以上の土地について、土地の所有者が地方公共団体等に買取りを希望する場合は、公拡法第5条による申出をすることができます。

土地を有償で譲り渡そうとする場合の「届出」(公拡法第4条)

公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、市長に対して届出が必要となります。
届出の対象は所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。

  1. 届出の要点は次のとおりです

(1)面積要件
都市計画施設の区域内に所在する土地
(都市計画区域以外にあっても対象)
100㎡以上
都市計画区域内に所在する土地で次のもの
-
 
各法律により決定された区域
(道路法などにより道路などの区域として決定された区域内の土地)
100㎡以上
一定面積以上のもの
-
 
 
 
市街化区域内
5,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域内(市街化調整区域を除く)
10,000㎡以上
(2)届出の時期
契約をしようとするとき
(届出後、一定の譲渡制限期間があります。)
(3)届出義務者
譲渡者(売主)
(4)届出事項
・譲渡者の氏名、住所
・譲り渡そうとする相手方の氏名、住所
・土地の所在、地目及び面積等
・土地に存する建築物等の所在、延べ面積等
・譲渡予定価格
(5)添付書類
当該土地の位置及び形状を明らかにした図面
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1以上の位置図)
・土地及び付近の状況を明らかにした地形図(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)

届出書様式(PDF 110.8KB)

2. 有償譲渡の届出後の事務手続きについて

(1)買取りを希望する地方公共団体等がないとき
市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。
この通知があるときまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡してはならないこととされています。

(2)買取りを希望する地方公共団体等があるとき
市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
市長から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。

土地の買取りを希望する場合の「申出」(公拡法第5条)

一定規模以上の土地を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができます。

  1. 届出の要点は次のとおりです 

(1)面積要件
都市計画施設の区域及び都市計画区域内の土地  100㎡以上
(2)申出の時期
地方公共団体等に買取りを希望するとき
(3)申出者
土地所有者
(4)申出事項
・申出者の氏名、住所
・土地の所在、地目及び面積
・土地に存する建築物等の所在、延べ面積等
・買取り希望価格
(5)添付書類
当該土地の位置及び形状を明らかにした図面
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1以上の位置図)
・土地及び付近の状況を明らかにした地形図(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)

申出書様式(PDF 110.8KB)

2. 買取りの申出後の事務手続きについて 

(1)買取りを希望する地方公共団体等がないとき
市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。
この通知があるときまでは、当該申出に係る土地を譲渡してはならないこととされています。

(2)買取りを希望する地方公共団体等があるとき
市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間 以内に申出者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
市長から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。

○公拡法第4条・第5条が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業又は事業に係る代替地に供される場合です。

<都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業>
 ・道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設
 ・公園、広場等の公共空間
 ・学校、図書館等の教育文化施設
 ・病院、保育所等の医療施設又は社会福祉施設
 ・一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅等)等

<土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業>
・道路法による道路
・学校教育法による学校
・社会教育法による公民館、図書館法による図書館
・社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設
・国、地方公共団体等が設置する病院
・国又は地方公共団体が設置する庁舎
・国又は地方公共団体が設置する公園その他公共の用に供する施設等

<上記に準ずるものとして政令で定める事業>
・市街地開発事業
・地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
・地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構又は日本勤労者住 宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
・史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業

○税の優遇措置
この制度により地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。
 

署名

企画振興課企画政策係
電話:0268-64-5806 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2018年4月1日

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