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特別警報Ⅱ緊急支援金のお知らせ

 新型コロナ特別警報レベルが5に上がったことに伴い長野県から発出された時短要請の対象外で、時短要請による影響を受けた地域の宿泊業やタクシー・代行事業者、時短要請に協力した飲食店と継続した取引のある卸売事業者等の経営を緊急に支援するため、次のとおり支援金を支給します。

1 支給対象者 令和3年9月30日時点で市内の店舗等において営業する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)で、今後も営業を継続する意思がある下記のいずれかに該当する方

 (1)旅館業事業者 旅館業法の許可を受けた旅館業

 (2)住宅宿泊事業者(民泊) 住宅宿泊事業法の届出をした住宅宿泊事業

 (3)タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの(タクシー事業者。ただし、福祉輸送事業限定を除く)

 (4)運転代行事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づき長野県公安委員会の認定を受けているもの。

 (5)卸売事業者 長野県より発出された新型コロナウイルス特別警報Ⅱによる時短要請を受けた飲食店と飲食料品、酒類等の直接かつ継続的な取引の実績がある事業

※公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う方、暴力団員及び暴力団関係者、市税等に滞納がある方は対象外です。

2 支援金の額 1事業者につき20万円(1回限り)

3 申請の方法と必要な書類

  次の書類を揃えて、提出先まで提出(郵送可)してください。申請様式は、市公式ホームページからダウンロードするか、下記の申請書提出先又は東御市商工会でお配りしています。

 ア (様式第1号)東御市特別警報Ⅱ緊急支援金交付申請書及び実績報告書(請求書)

 イ 営業許可書の写し(住宅宿泊事業者の場合は住宅宿泊事業者標識の写真)

 ウ 通帳等の写し(振込先口座が分かるもの)

 エ 店舗で営業していることがわかる写真(店舗外景写真など)

 オ 時短要請対象の飲食店と直接かつ継続した取引をしていることが確認できる書類(卸売業のみ)

  (同店舗へ飲食料品や酒類を複数回販売したことが確認できる帳簿の写しや契約書の写しなど)

  ※その他、営業内容を確認するために必要な書類の添付をもとめる場合があります。

4 申請期間 令和3年10月1日(金)から同年11月30日(火)まで(当日消印有効)

5 申請書提出先   

  郵便番号:389-0592(事業所の個別郵便番号)

  住所等  :長野県東御市県281番地2 東御市産業経済部 商工観光課 商工労政係

6 その他

 (1)その他、申請書提出先(上記5)及び東御市商工会(電話75-5536)でも、申請書の作成相談支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。

7 申請様式

 ・ 特別警報Ⅱ緊急支援金申請書

 ご不明の点がございましたら、下記お問合せ先までお問合せください。

署名

商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年10月7日

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