新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和4年度分後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和3年度又は令和4年度の保険料の減免を受けることができます。
①対象となる保険料
令和3年度又は令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
②対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症の影響によりその者の属する世帯の世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った方
⇒同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方
(ア)事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年に比べて3割以上になる見込みであること。
(イ)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
⇒同一世帯に属する被保険者の保険料の一部を免除
③保険料の減免額
事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。
減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
● 減免対象の保険料額(A×B/C)
対象保険料額= A ✕ B / C
A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額(※1)
(※1)世帯主及び世帯の被保険者の合計額
● 所得の合計額に応じた減免割合(D)
世帯主の前年における所得の合計額について
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
500万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
④保険料の減免申請
● 申請期限
令和3年度及び令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの、その期限まで
● 申請方法
保険料減免申請書及び所得状況等に係る申出書に、必要な書類を添付して国保年金係に申請してください。
なお、添付すべき書類は申請理由により異なります。(所得状況等に係る申出書に記載しています。)
●申請書類
長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしてください。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年12月14日