地方公共団体の財政破綻を防ぐため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月1日施行されました。
この法律では、従来よりも早期に財政の健全化に取り組む仕組みが新たに定められました。また、これまでのように、普通会計(一般会計、地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計、工業地域開発事業特別会計)の赤字のみに着目するのではなく、公営事業・企業会計を連結させた赤字や一部事務組合、土地開発公社等の関連団体に対する将来の負担などを考慮した4つの財政指標「健全化判断比率」(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4指標)により、多角的な視点から地方公共団体の財政状況を捉えることとされています。さらに、公営企業ごとの経営健全化を示す資金不足に対する指標「資金不足比率」も設けられ、これらの指標は平成19年度決算から公表が義務付けられました。
ここでは、平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、確定値をお知らせします。(暫定値から数値の変更はありませんでした。)
指標名 | 指標の意味 | 東御市 (平成20年度) | 東御市 (平成19年度) | 早期健全化基準 (注1) | 財政再生基準 (注2) |
実質赤字比率 | 一般会計等の赤字額の割合 | - (赤字なし) | - (赤字なし) | 13.49 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | 一般会計や公営企業会計を合わせた市全体の赤字額の割合 | - (赤字なし) | - (赤字なし) | 18.49 | 40.00 |
実質公債費比率 | 市税等の年間収入のうち市全体の借金返済額が占める割合 | 16.0 | 15.4 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 市全体の借金等が市税等の年間収入の何年分にあたるのかを表す指標(100%が1年分にあたります) | 109.4 | 114.8 | 350.0 |
(注1) 早期健全化基準・・・財政の早期健全化へ向けて財政健全化計画の策定等が必要となる基準
(注2) 財政再生基準・・・財政の再生へむけて財政再生計画の策定、計画について国の同意手続等が必要となる基準
指標名 | 指標の意味 | 下水道事業会計 (平成20年度) | 水道事業会計 (平成20年度) | 病院事業会計 (平成20年度) | 経営健全化基準(注3) |
資金不足比率 | 公営企業会計の資金に不足が生じているかを表す指標 | - (資金不足なし) | - (資金不足なし) | - (資金不足なし) | 20.0 |
(注3)経営健全化基準・・・上記(注1)の早期健全化基準に相当
東御市の財政は、どの指標においても、国の定める「早期健全化基準」「財政再生基準」「経営健全化基準」を下回っています。しかしながら、病院事業会計の未処理欠損金の多さや不景気の影響による税収の減少など財政運営上の問題も抱えていますので、経営改善や経費節減に努めるなどして、さらなる健全化を図る必要があります。
平成20年度健全化判断比率の指標を前年度と比較しますと、実質公債費比率は、東御市が借金返済のピークを迎えているため、前年度より比率が0.6%上昇しましたが、平成20年度に借金返済が進んだため、将来負担比率は前年度より5.4%減少しました。
資金不足比率については平成20年度も前年度と同様、資金不足額はなく該当ありませんでした。
健全化判断比率の4指標と資金不足比率は、下記の会計を対象として算出します。

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