地方公共団体の財政破綻を防ぐため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月1日施行されました。
この法律では、従来よりも早期に財政の健全化に取り組む仕組みが新たに定められました。また、これまでのように、普通会計(一般会計、地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計、工業地域開発事業特別会計)の赤字のみに着目するのではなく、公営事業・企業会計を連結させた赤字や一部事務組合、土地開発公社等の関連団体に対する将来の負担などを考慮した4つの財政指標により、多角的な視点から地方公共団体の財政状況を捉えることとされています。
さらに、公営企業ごとの経営健全化を示す資金不足に対する指標も設けられ、これらの指標は平成19年度決算から公表が義務付けられました。
この法律に基づき、平成19年度決算による健全化判断比率及び資金不足比率がまとまりましたのでお知らせします。
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
東御市 | - | - | 15.4 | 114.8 |
早期健全化基準 | 13.57 | 18.57 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.0 | 40.0 | 35.0 | - |
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額・資金不足額が生じていませんので、該当ありません。健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準以内となりました。
特別会計等の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
公共下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | - | |
農業集落排水事業特別会計 | - | |
水道事業会計 | - | |
病院事業会計 | - |
※いずれの会計も資金不足額が生じていませんので、資金不足比率は該当ありません。
東御市では、すべての比率について早期(経営)健全化基準の範囲内にあり、財政健全化計画の策定等を行う段階にはありません。ただし、この指標は、あくまで財政健全化法上での指標であり、基準を下回れば財政運営上なんら問題がないということではありません。多額の未処理欠損金を抱える病院事業会計などは、早急な経営改善が必要であり、一般会計は、税収が景気の影響を受けやすく、地方交付税の増額も期待できないため、経常経費の節減に努めるなどさらに健全化を図る必要があります。

実質赤字比率 | 一般会計等の実質収支(収入と支出の差)に赤字が生じているかを表す指標 |
連結実質赤字比率 | 一般会計、特別会計、公営事業会計及び公営企業会計の実質収支・資金に赤字・不足が生じているかを表す指標 |
実質公債費比率 | 一般会計(普通会計)の標準的な年間収入のうち、年間の借金返済金として負担している割合 |
将来負担比率 | 一般会計(普通会計)が将来にわたり負担すべき借金等が、一般会計(普通会計)の標準的な年間収入の何年分にあたるのかを表す指標 |
資金不足比率 | 公営企業会計の資金に不足が生じているかを表す指標 |
早期(経営)健全化基準 | 早期(経営)健全化基準以上の場合、自主的な改善努力による財政健全化を図る。(財政(経営)健全化計画の策定、外部監査の要求の義務付けなど) |
財政再生基準 | 財政再生基準以上の場合、国等の関与による確実な再生を図る。 (財政再生計画の策定、外部監査の要求の義務付けなど) |
お問い合わせ先
総務部総務課財政係
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メール:soumu@city.tomi.nagano.jp