
農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難なものであることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
これまでに農地転用許可制度がその適切な実施により、農業構造改革の円滑な推進及び農地の乱開発や遊休化の防止などに果たした役割には大きいものがあります。また、一方で我が国農業、農村をめぐる経済的社会的環境の変貌に対応して、その適切な運用の改善も図られています。
農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にしたり、また道路、水路等の用地にする行為です。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地転用に該当します。
次のように農地を移動、転用する場合には農業委員会への申請が必要です。
農地を転用する場合には、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。
| 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
|---|---|---|---|
第3条 | 農地利用の目的で所有権移転、 | 譲受人(借受人) | 農業委員会 道府県知事 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用をする者 | 都道府県知事 農林水産大臣 |
第5条 | 事業者が農地を買って(借りて)転用する場合 | 売主(農地所有者)と |
許可手続は、自分名義の農地を転用するときは本人が、また他人名義の農地を買ったり借りたりして転用するときは農地の所有者と転用する人の双方がすることになっています。許可・着工までの日数を数えて、早目に手続きをしてください。
転用する農地が農用地区域内で、この農地を転用するような場合には、農用地区域の変更(除外)手続きを経なければなりません。この手続き(農用地利用計画の変更)には相当日数がかりますのであらかじめ計画を立て、事前に市・農業委員会に相談してください。
農地を農地として利用することを目的とし、所有権の移転や権利の設定等をする場合の申請です。なお、申請面積と自己所有農地との合計が、30アール以下の場合は許可できません。
農地法第3条許可申請書 1通(県知事許可の場合は2通)、あわせて事前審査調書と農地等営農計画書も提出してください。
※その他、申請内容により添付書類が異なる場合がありますので、農業委員会までご相談ください。
■申請書のダウンロード(PDF形式)
自己所有の農地を、所有者本人が農地以外の目的で使用する場合の申請です。
農地法第4条許可申請書 2通、あわせて事前審査調書も提出してください。
※ その他、申請内容により添付書類が異なる場合がございますので、農業委員会までご相談ください。
■申請書のダウンロード(PDF形式)
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農地の所有者以外の者が、その農地を買い入れ又は借り受けて、農地以外の目的で使用する場合の申請です。
農地法第5条許可申請書 2通、あわせて事前審査調書も提出してください。
※ その他、申請内容により添付書類が異なる場合がございますので、農業委員会までご相談ください。
■申請書のダウンロード(PDF形式)
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許可を受けずに工事に着手すると、たとえ農地法を知らずにした場合であっても無断転用になります。無断転用に対して厳しい罰則が定められており、悪質な場合には農地への復元を命じられたり、警察に告発されることもあります。
この件に関するお問い合わせは
東御市役所内
東御市農業委員会事務局 TEL 0268-64-0535