東御市が国に申請していた地域活性化ワイン特区(構造改革特別区)計画について、平成20年11月11日付けで内閣総理大臣から認可されました。
構造改革特別区域法(以下、「特区」)に設けられた「酒税法の特例」により、「特区」内において、※地方公共団体の長により地域の特産物として指定された果実で、当該「特区」内で生産されたものを原料として果実酒を製造しようとする場合には、製造免許の要件のうち、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準(年間6キロリットル)の規定は、果実酒にあっては2キロリットルと、リキュールにあっては1キロリットルに緩和されることになります。
なお、果実酒またはリキュールの製造免許を受けた者は、酒税法の規定に基づき、酒税額等の申告、納税及び酒類の製造、移出等に関する記帳等を行う必要があります。
※指定果実とは<ぶどう、りんご、ブルーベリー、かりん>です。
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長(上田税務署長)から製造免許を受ける必要があります。
酒類製造免許申請書及び所定の添付書類の提出先は、製造免許を受けようとする製造場の所在地の所轄税務署(上田税務署)ですが、個別・具体的な相談がある場合には、所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせいただきますようお願いします。
■事業内容に関するお問い合わせ先
農林課農政係
電話:0268-64-5894 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:nousei@city.tomi.nagano.jp
■特区申請に関するお問い合わせ先
企画課企画政策係
電話:0268-64-5893|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp