除雪

市では、市内における幹線の市道(主に1、2級市道)の除雪をおおむね5センチメートル~10センチメートルの積雪で行う除雪体制を組んでいますが、市道すべての除雪を行うことができないため、通学路、住宅前などは地域の皆様、または所有者の方で除雪をお願いいたします。

なお、除雪作業中の安全確保及び通勤通学時の交通を確保するため、基本的に除雪は深夜から早朝にかけ行うこととしています。振動や騒音などでご迷惑をおかけしますがご理解ください。

また、効率的で安全な除雪を行うため、次の点についてご協カをお願いいたします。

生活道路除雪事業補助金

 この補助金は、冬期間における集落内の道路の安全を確保するため、区又は自治会が行う集落内道路の除雪作業に要する経費の一部を補助する制度です。

 補助金の対象は、区又は自治会が行う除雪作業で、以下のすべてに該当することが条件になります。ただし、国、県又は市の他の補助金の対象となる場合は対象になりません。

    1. 市が除雪を行う路線以外の認定道路(家屋等がある集落内の生活道路に限るものとし、水田又は畑地内の道路を除く。)の除雪であること。
    2. 特定の者と区又は自治会の委託契約に基づく機械による除雪であること。
    3. 市が除雪を行う作業基準と同様に、おおむね10センチメートル以上の積雪による除雪であること。
    4. 除雪板を車両に引っ掛けて引きずる除雪作業については、安全上支障があるため対象になりません。
    5. 区役員による持ち回りでの除雪作業は対象になりません。(業者または個人などの特定の者との委託契約が必要になります。)

 補助金交付申請は区長又は自治会長が行います。

 補助金交付申請の年間スケジュールはこちらです。

補助金交付申請等の様式

種   類

様式

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・東御市生活道路除雪事業補助金交付要綱

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・生活道路除雪事業補助金交付申請書(様式第1号(第4条関係))
  添付書類として「除雪路線図」が必要になります

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・除雪業務委託契約書の標準様式
  (区と業者間で使用する委託契約書の標準様式です。)

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・除雪業務委託料請求書の標準様式
  (業者から区に対しての請求書の標準様式です。市へ提出する請求書とは違います。)

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・生活道路除雪事業実績報告書(様式第3号(第7条関係))
  添付書類として以下が必要になります
  (1)除雪実施路線図 (2)委託契約書の写し (3)領収書の写し (4)除雪現場写真

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(30.6KB)

・生活道路除雪事業補助金請求書

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お問い合わせ先
建設課管理係
電話:0268-64-5892 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp