道路上に電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続もしくは一時的に道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように道路を継続もしくは一時的に使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。
道路管理者(市長)は、次の三つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。
道路境界・他の占用物件の位置は充分把握していることはもちろん、申請する占用物件が与える影響についても充分に調査を行ってください。
特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。東御市では「市道整備」に伴う場合は、市自ら境界査定を実施していますが、その他の未確定部分については、原因者(占用に伴う場合は申請者)が中心となって境界査定を実施していただいています。
道路側溝への排水管の接続の場合、接続する側溝の流末が確保されているかどうかについては必ず確認してください。
側溝が実在しても流末が確保されているとは限りません。申請後には市で確認いたしますが流末が民有地に流れている場合等の問題がありますと許可は出せなくなりますので注意してください。
「道路占用許可申請書」の他に、申請する占有物件によって、位置図(1/2,500の住宅地図)・平面図・断面図・構造図・工事前写真・区長及び隣接者同意などの添付書類が必要になります。詳しくは市役所建設課へお問い合わせください。

「その他これらに類する工作物」としては、一般的には、路上に設置される公共性のある柱類、ボックス類、塔類が含まれます。例えば、警察官派出所、公衆便所、消火栓、石碑、フラワーボックス、ベンチ、バス待合所等があります。
マンホール、地下埋設物等これらの物件の設置管理に必要な附帯施設も含まれます。「これらに類する工作物」としては、石油パイプライン、熱供給事業法による熱供給管等があります。
これらの施設の設置場所は、路面、地上又は地下のいかんを問いません。線路、停車場はもちろん、架線柱、停留所の標識等、これらの施設と一体をなすものは、すべて含まれます。「これらに類する工作物」としては、新交通システム、モノレール等があります。
日よけ、アーケード等はこれに含まれます。
「地下室」に類する施設としては、地下駐車場、地下広場等があります。「通路」は、地下通路に限らず、路上通路、高架道路の路面下の通路、上空通路、等も含まれます。
屋台店、空ビン置場等が代表的なものです。いずれも臨時的に設置されるもので、土地に定着せず、簡単に取り払えるものに限られます。
ほか、政令で定めるもの(看板標識、旗ざお、幕、工事用材料等) 。
市の道路占用料徴収条例に従い、占用料をお支払いただきます。
お問い合わせ先
産業建設部建設課管理係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.naganao.jp