東御市商工業事業者のための助成事業等及び勤労者のための融資制度

東御市では、市内商工業者及び勤労者の皆さんのために、下記の各種助成等の事業を行っています。

商工業振興助成

市内の中小企業者の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定及び企業立地の推進を図るための助成措置です。

事業所等の新増設事業

助成対象助成率等

特定地域内へ事業所を新増設するために用地を取得する事業で、 次の要件のすべてに該当するもの。ただし、市及び東御市土地開発公社が分譲する工業団地等の用地を取得した場合に限る。

(1)用地取得費が5,000万円以上のもの
(2)用地取得後3年以内に操業を開始したもの
(3)新設の場合は次の要件のすべてに該当するもの
ア 操業開始時における新規雇用者のうち、市内に 住所を有する者が5人以上あるもの。ただし、市長が特に認めた場合を除く。
イ 経営の安全性、信用度等が優良なもの
ウ 公害防止計画が適切にされているもの

(新設)
用地取得費の1.4%以内の額を3年間。ただし、用地取得費が1億円以上かつ取得面積が3,000m2以上で、東御市事業所立地審議会の答申に基づき市長が適当と認めた用地取得については、用地取得費の10%以内の額を3年間とし、合計額で2億円を限度とする。

(増設)
用地取得費の1.4%以内の額を3年間。ただし、用地取得費が1億円以上かつ取得面積が3,000m2以上で、東御市事業所立地審議会の答申に基づき市長が適当と認めた用地取得については、用地取得費の10%以内の額を2年間とし、合計額で1億円を限度とする。

助成対象助成率等

特定地域内へ事業所(共同で設置するものを除く)を建築する事業で、次の要件のすべてに該当するもの。ただし、(2)は新設の場合に限る。

(1)取得価額が1,000万円以上のもの
(2)操業開始時における新規雇用者数のうち、市内に住所を有する者が5人以上であるもの。ただし、市長が特に認める場合を除く。

(新設)
取得価額の10%以内の額を3年間に分割して交付し、合計額で2,000万円を限度とする。 

(増設)
取得価額の10%以内の額を2年間に分割して交付し、合計額で1,000万円を限度とする。 

助成対象助成率等

製造及び研究開発の用に供する耐用年数が5年以上の機械及び装置の設置で、その取得価額の合計が500万円以上の場合

取得価額の1.4%以内の額。ただし、100万円を限度とする。

共同施設事業

助成対象助成率等

次に掲げる施設を設置する事業

(1)カラー塗装

(2)アーケード

(3)街路灯

(4)駐車場、駐輪場(駐車場については、普通自動車が10台以上駐車できるもの)

(5)アメニティ施設(ポケットパーク、緑地施設等)

(6)共同店舗、共同倉庫、共同事務所

(7)その他市長が特に認めた施設

 

2分の1以内

3分の1以内

3分の1以内

2分の1以内。ただし、有料駐車場及び有料駐輪場は、100分の4以内

2分の1以内

100分の4以内

市長が認める率

指定施設事業

助成対象助成率等

次に掲げる施設を設置する事業。ただし、当該施設の用地取得費を除く。

(1)公害防止施設

(2)従業員福利厚生施設(寮、寄宿舎、給食施設、保健衛生施設、教養文化施設)

(3)従業員技術養成施設

(4)廃棄物処理施設

(5)工場保安施設

(6)商業団地(4以上の中小企業者が事業所を設置できるもの)

取得価額の10%以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

退職金共済契約掛金助成事業

助成対象経費及び助成率

退職金共済契約に基づく掛金。ただし、申請時において、申請者が市内に事業施設又は設備を有し、1年以上の事業実績がある場合。

新たに退職金共済契約を締結した従業員の初回掛金の月額相当額。ただし、複数の契約のある者は、先に契約した共済のみを対象とし、契約年月日が同じ場合は、いずれか一方とする。

 

近代化モデル事業所育成事業補助金制度

市内の中小企業者及び中小企業団体が生産性の向上、品質制度の向上及び近代化のための各種技術改善・現場改善を行う事業に対し、経費の10分の4以内を助成します。
ただし、30万円を限度とします。

商店街店舗透視性シャッター等設置事業補助金

詳しくはこちらをご覧ください。

中小企業振興資金融資制度

事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度で、運転資金と設備資金があります。
市内に事業所があり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び個人事業主が対象になります。

中小企業融資利子補給制度

市内で事業を営む中小企業者が次の資金の融資を受ける場合、貸付利率の0.6%分の利子補給を借入日から3年間受けることができます。

勤労者互助会制度

中小規模事業所、商店等に働く方の福祉の向上と生活安定のためにつくられた相互扶助制度で、互助会の給付事業(全労済に加入)や加入者の親睦を深めるための日帰り旅行、ボウリング大会、合同親睦球技大会等の事業を行っています。

市内在住の勤労者を対象とした生活資金融資制度

生活資金融資制度とは、勤労者の生活の安定と、福祉の向上を図ることを目的とし、勤労者が日常生活に必要な生活資金を融資する制度です。

平成23年10月1日より貸付利率を見直しました。

制度の内容はこちら

 

この件に関するお問い合わせは
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp