~愛着街たなか~うるおいのある美しいまちづくり協定(平成11年7月23日付け締結。以下「協定」という。)第3条に規定する区域内(田中駅前から常田南交差点までの沿道)の土地所有者、建物所有者及び賃借人で、小売業、飲食業、サービス業等を営んでいるもの又は営もうとするもの
協定別添の「まちづくり建築基準に基づき行う次に掲げるいずれかの事業に要する経費で建築基準法その他関係法令に適合するもの
1.店舗の道路に面する部分に透視性を有するシャッターを設置し、又は改修することに要する経費。
2.ショーウインドーの設置又は改修に要する経費。ただし、透視性を有しないシャッター等の設置等により、当該ショーウインドーが透視できない場合は除く。
1/3以内限度額1店舗につき50万円
透視性シャッター等を設置した店内を閉店後及び休日においても午後7時までは点灯していただくことになります。