市内在住の勤労者を対象とした生活資金融資制度が変わります!

市内在住の勤労者の皆さんを対象とした生活資金融資制度が変わります!

 
  生活資金融資制度とは、勤労者の生活の安定と、福祉の向上を図ることを目的とし、勤労者が日常生活に必要な生活資金を融資する制度です。平成23101日より貸付利率を見直しました。
 
◎ 金利:労働金庫固有の無担保ローンである「カーライフローン」「教育ローン」
「リフォームローン」「多目的ローン」の金利から年0.01%をひいた利率
 
101日現在労働金庫固有の金利が変動金利年1.70%、固定金利が年1.95%ですので、年0.01%をひくと変動金利年1.69%、固定金利年1.94%になります。
 
※ただし労働金庫固有の金利は金融環境等により見直す場合があります。
 
(この他に、別途保証料が必要です。)
 
   融資限度額:200万円以内/人
 
   お取り扱い期間:平成23101日から平成24331
(融資枠が一杯になり次第、終了とさせていただきます)
 
◎ 返済期間:融資した日から10年以内
 
◎ 資金の原資:東御市と長野県労働金庫丸子支店とが協調して資金融資を行います。
 
◎ 融資対象者(次に掲げる条件を全て備えたもの)
・ 東御市内に1年以上居住している方
・ 市税を完納している方
・ 組織労働者(注1)、東御市勤労者互助会員、労働金庫が定める互助会員
 
◎ 融資対象資金
・ 勤労者が日常生活に必要な生活資金とする。
例)自家用車の購入、住宅のリフォーム、学費・教育資金、衣食生活資金、耐久消費家財購入資金等。
  (ただし事業資金、投資及び投機に係る資金、転貸資金、債務返済資金等その他不適当と認める資金は対象となりません。)
 
◎ 申込方法
長野県労働金庫丸子支店に、市税納税証明書と資金の使途の確認書類を添えて直接申し込んでください。
※長野県労働金庫による融資の審査があります。
 
注1:労働組合法(昭和24年法律第174号)、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営
   企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に規定する労働組合の組合員並びに国家公務
   員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する職員団体の構成員
   をいう。

 

お問い合わせ先
・東御市役所(北御牧庁舎内)商工観光課商工労政係
  電話:0268-67-1034|FAX:0268-67-3337

・長野県労働金庫 丸子支店

  電話:0268-35-1122|FAX:0268-35-1125