認証が終了した時点で(認証通知受理)、2週間以内に管轄する法務局で法人登記をします。都道府県知事の認証の場合は、事務所の所在地を管轄する法務局で、内閣府認証の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記した後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局へも登記が必要になります。

主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ申請をします。(提出部数は各1部)
*1~3の用紙は法務局でもらえます。
理事の就任承諾書及び誓約書であり監事については必要ありません
上記4~7のコピー書類は、原本に相違ないことを証明する必要があります。
法人印を証明する代表者(理事長等)が証明し、法人印(実印)を押印します。
【記載例】
本書は原本と相違ないことを証明します。
特定非営利活動法人○○○○○
理事 ○○ ○○ 印(法人の実印)
以上の申請手続(内容)はあくまで参考でありますので、詳しくはもよりの法務局で申請書等の取得の際、または事前に提出書類及び記載方法などについて確認をされますようお願いします。
設立登記をした法人は、延滞なく登記事項証明書を添付した届出書を長野県知事(上小地方事務所地域政策課県民生活係)に提出しなければなりません。
お問い合わせ先
市民課生活環境係
電話:0268-64-5896|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp