地域的な共同活動を行っている地区会などの地縁による団体は、その所有する集会施設については、「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じておりました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され地区会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の許可があれば「法人格(法務局への法人登記は一切必要ありません。)」を取得できるようになり、地区会などの名義で不動産登記ができるようになりました。
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、地区会(自治会・町内会など)のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、老人会や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。
市長の許可を受けるためには以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
※許可を申請する地縁による団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的にすることを規約に明記することが必要です。目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容も明らかにする必要があります。
※区域は、団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。また、許可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては許可することはできません。
※年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数とは、一般的に区域内の全住民の過半数です。
※規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要となります。
種類 | PDF形式 | DOC形式 |
| 許可申請書 | ||
| 規約(参考例) | ||
| 規約変更許可申請書 | ||
| 保有資産目録 | ||
| 保有予定資産目録 | ||
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| 印鑑登録申請書 | ||
| 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 | ||
| 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 |
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