平成23年度東信地区交通災害共済の加入申込について

H23交通災害共済

交通災害共済制度は、加入者が不幸にして交通事故に遭われた場合に見舞金を支給する制度です。

加入資格

市内に住民登録または外国人登録をしている方
または市内の官公署や会社などの事業所に勤務されている方

会  費

年額 500円

有効期間

毎年4月1日から翌年3月31日

(4月1日以降に加入した場合は 会費納入日の翌日から年度末3月31日まで)

加入方法

加入申込書に必要事項を記入し会費を添えて、直接金融機関へ納めてください。
(加入申込書は毎年2月上旬に各戸へ郵送によりお届けしております。なお、転入等により加入申込書がお手元に届かない方は、お手数ですが直接、市役所市民課生活環境係・北御牧庁舎支所市民係でお手続きをお願いします。)

対象事故

原則として自動車・バス・オートバイ・自転車などの車両の運行中の事故が対象となります。

次のような場合は、見舞金は支払われません。

交通事故にあったら、小さな事故でもすぐに警察に届けましょう。交通事故証明書は、事故を警察に届け出なければ発行されません。

見舞金

見舞金災害の程度(1等級~11等級)に応じて、2万円~100万円の範囲で支払われます。なお、見舞金が支払われるのは、治療実日数(入通院合算)が4日以上からです。

事故発生日から1年以内の入院・通院が見舞金の対象となります。

簡単な手続で加入できますので、万一の事故に備えて家族みんなで加入しましょう。

請求方法

市役所市民課生活環境係または北御牧庁舎支所市民係に請求書等が用意してありますので、必要な書類を添えて請求してください。

入院・通院日数により見舞金が異なりますので、治療が完了(ただし、事故発生日から1年以内の治療が対象)してから請求してください。

交通事故証明の照合記録簿の種別が物件事故扱いの場合または、警察への届出をしていない場合は給付の制限があります。

医師の診断書または死体検案書の正本の取得に要した費用について、1回の請求につき1通分3千円を限度として支給しますので、領収書(コピー可)を添付してください。

自動車安定運転センターが発行する交通事故証明書の正本1通につき540円を支給します。

請求期限は事故発生日から2年以内です。

問い合わせ
市民課生活環境係
電話 0268-64-5896
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp