東御市青少年健全育成条例

東御市青少年健全育成条例

東御市青少年健全育成条例は、次代を担う青少年が誇りと自覚を持ち、心身ともに健やかに成長できるよう、青少年を守り育てていく施策を策定し、市、市民、学校、地域社会が協働して行う青少年の健全育成及び社会環境整備を、積極的に展開することなどを定めています。
平成19年7月1日から施行されていますが、第3章(社会環境整備について)、第5章(第28条に限る。立入調査について)及び第6章(罰則について)の規定は、平成19年10月1日から施行されます。
 
 pdfアイコン東御市青少年健全育成条例<全文>(PDF/12ページ:28KB) 

 

東御市青少年健全育成条例施行規則


  東御市青少年健全育成条例に関する事務手続等が定められています。
 
 pdfアイコン東御市青少年健全育成条例施行規則<全文>(PDF/13ページ:51KB)

 

東御市青少年健全育成条例のしおりを作成しました。


  東御市青少年健全育成条例の概要をしおりにまとめています。

 pdfアイコン東御市青少年健全育成条例のしおり(PDF/8ページ:1842KB)

お問い合わせ先
生涯学習課 青少年男女共生係
電話:0268-64-5906 | ファクシミリ:0268-64-5610
メール:seishonen@city.tomi.nagano.jp