男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国と地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律で、平成11年6月23日に公布・施行されました。
基本法では、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を掲げ、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めています。
男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていきましょう。
男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。
男女はともに家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。
男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関ととも相互に協力して取り組んでいきましょう。