男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法とは

男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国と地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律で、平成11年6月23日に公布・施行されました。

基本法では、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を掲げ、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めています。

基本理念-男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱

1. 男女の人権の尊重

男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。

2. 社会における制度又は慣行についての配慮

固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていきましょう。

3. 政策等の立案及び決定への共同参画

男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。

4. 家庭生活における活動と他の活動の両立

男女はともに家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。

5. 国際的協調

男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関ととも相互に協力して取り組んでいきましょう。

○国、地方公共団体及び国民の役割

 

この件に関するお問い合わせ先
生涯学習課 青少年男女共生係

TEL:0268-64-5906 ファクシミリ:0268-64-5610

メール:seishonen@city.tomi.nagano.jp