戸籍の届出
戸籍の届出は,本籍地又は住所地の市役所又は町村役場などで受付をしています。届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。詳しい内容は、市役所または総合支所(北御牧庁舎)の市民係にお問い合わせください。
- 届出の用紙は、全国共通で無料です。
- 外国人の方は、日本人の方と必要なものが異なるときや届出ができないものもありますので、事前にお問い合わせください。
届出の種類 | 届出の要件 | 手続き |
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出生届 | 子が生まれた時にする届出 | 出生届書を市役所または北御牧総合支所の市民係に提出してください。 |
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- 子が生まれた日から起算して14日以内に届出してください。
- 子に命名できる文字は常用漢字、 人名用漢字、片仮名、平仮名に限定されています。
- 届出人は原則として父か母となります。
| 届出の際には次のものをご持参ください。 - 出生届書(出生証明書付き)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保健証(加入者のみ)
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婚姻届 | 結婚する際にする届出 | 婚姻届書を市役所または北御牧総合支所の市民係に提出することにより成立します。 |
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- 婚姻届ができる年齢は男性は満18才以上、女性は満16才以上。
- 20歳以上の証人2人必要です。
女性が再婚する場合は6カ月間の再婚禁止期間があります。 未成年者が婚姻するには父母の同意書が必要です。 | 届出の際には次のものをご持参ください。 - 婚姻届書
- 夫、妻の認印
- 夫、妻の戸籍謄本
(本籍地以外の市役所に提出する際に必要です) - 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの
(運転免許証・パスポート等)
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離婚届 | 夫婦が婚姻関係を解消するためにする届出 | 離婚届書を市役所または総合支所の市民係に提出してください。 |
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【協議離婚】 - 夫婦の協議で成立します。
- 20才以上の証人が2人必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合はその親権者を決めていただく必要があります。
【調停・裁判離婚】 - 協議が成立しない場合、家庭裁判所において成立することが必要です。
- 調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出してください。
| 届出の際には次のものが必要です。 - 離婚届書
- 夫、妻の認印
- 戸籍謄本(本籍地以外の市役所に提出する際に必要です)
※【調停・裁判離婚】の場合は調停調書又は裁判謄本と確定証明書が必要です。 - 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの
(運転免許証・パスポート等)
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養子縁組届 | 親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を発生させるための届出 | 養子縁組届書を市役所または総合支所に提出することにより成立します。 |
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- 養子となる者が養親となる者の年長者でないこと。
- 養子となる者が未成年者であるときは家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分又は配偶者の実子や孫を養子とする場合は許可は不要となります)。
- 配偶者がいる場合はその同意書が必要です。
- 20歳以上の証人が2人必要です。
| 届出の際には次のものをご持参ください。 - 養子縁組届書
- 養子(15才未満の場合は親権者)と養親の認印
- 戸籍謄本(本籍地以外の市役所に提出する場合に必要です)
※【家庭裁判所の許可を得た場合】はその許可書 - 本人の顔写真つき官公署発行の身分を証明するもの
(運転免許証・パスポート等)
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養子離縁届 | 養子縁組届により発生した、養子と養親との親子関係を消滅させる届出 | 養子離縁届書を市役所または総合支所に提出してください。 |
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【協議離縁】 - 養子(15才未満の場合は親権者)と養親の協議で成立します。
- 20歳以上の証人が2人必要です。
【調停・裁判離縁】 - 協議が成立しない場合、家庭裁判所において成立させることができます。
- 調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出してください。
| 届出の際には次のものをご持参ください。 - 養子離縁届書
- 養子(15才未満の場合は親権者)と養親の認印
- 戸籍謄本(本籍地以外の市役所で提出する際に必要です)
※【調停・裁判離縁】の場合は調停調書又は裁判謄本と確定証明書が必要です。
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転籍届 | 本籍を移転させるための届出 | 転籍届書を市役所または総合支所に提出することにより成立します。 |
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| 届出の際には次のものをご持参ください。 - 転籍届書
- 戸籍謄本(管外転籍の場合は必要、管内転籍の場合は不要となります。)
- 夫、妻の認印
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入籍届 | 子が父、母と氏・戸籍が別々になった場合、同じにするための届出 | 入籍届書を市役所か総合支所に提出してください。 |
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【夫婦とその子の氏・戸籍が別々になった場合】 - 家庭裁判所の許可は不要です。
- 市役所への届出のみで成立します。
【父か母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】 | 届出の際には次のものをご持参ください。 - 入籍届書
- 戸籍謄本(本籍地以外の市役所に提出する際に必要です)
- 子(15才未満の場合は親権者)の認印
※【家庭裁判所の許可】を得た場合はその許可書が必要です。
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死亡届 | 死亡した者があるときにする届出 | 死亡届書を市役所または総合支所に提出してください。(総合支所でのお取り扱いは平日のみとなります) |
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- 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
- 届出人は (1)同居の親族(2)同居していない親族(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序になります。
| 届出の際には次のものをご持参ください。 - 死亡届書(死亡診断書付き)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 老人医療受給者証(加入者のみ)
- 介護保険証(加入者のみ)
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 市民カード(印鑑登録者のみ)
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