印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしてある人に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものです。
満15歳以上で、住民登録している方、または外国人登録している方(成年被後見人を除く)
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、窓口(市役所市民係、または総合支所市民係)で手続きをしてください。次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録します。詳しくはお問い合わせください。
運転免許証、パスポートなどで官公署発行で写真が添付された(写真を特殊加工し、または割印などがある)、本人確認できるものを持って、本人が窓口へ出向けば、その場で登録できます。
本人確認できるものを持っていない方は、東御市で印鑑登録をしている方の登録印による保証書を添付して申請してください。(保証書の用紙は、市民課の窓口にあります)
本人確認できるものを持っていない、保証書もない方は申請書を提出していただいた後、市から本人あてに照会書を郵送しますので、日数がかかります。同封の回答書に申請した印鑑を押し、回答書と登録する印鑑を窓口へ持参してください。
登録者の委任状、登録印を持参して、仮登録をします。市から本人あて、郵便による照会書を送付しますので、日数がかかります。回答書を窓口へ持参して登録になります。
登録できる印鑑は下記のすべてに該当しない印鑑です。
印鑑登録証明書は、上記の方法で印鑑登録をすると、市民カード(印鑑登録証)が発行されますので、本人(または代理人)が市民係に、この市民カード(印鑑登録証)と住所・氏名・生年月日を記載した申請書を提出すれば印鑑登録証明書がとれます。
ただちに亡失の手続きを行ってください。再登録するときは、改めて登録手続きが必要になります。
印鑑の紛失や改印等により、印鑑登録を廃止したいときは、市民カード(印鑑登録証)を持参していただき届け出てください。
また、別の印鑑に改印するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行った後で改めて登録手続きが必要になります。
この件に関するお問い合わせは
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211~1213)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311