違反建築物を建てると

開発行為等

建築物等を建設する目的で行う切土、盛土、整地、土地の区画の変更などを行うときは、開発行為による県の許可が必要です。なお、規模については都市計画区域内で一定規模以上の開発を行う場合には、計画書等の提出が必要となります。

3,000平方メートル以上の開発をする場合、また、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発をする場合は、市及び上小地方事務所と事前協議が必要です。許可申請については、市を経由した後、上小地方事務所への提出となります。

隣地との関係に心掛け、近隣・周囲との調和を図りましょう

家を建てる場合、法令を守ることは当然ですが、それだけでは解決できない問題もあります。隣や周辺の人々に迷惑をかけないよう配慮して計画することが必要です。

また、建築計画を隣近所にできるだけ説明するようにしましょう。

お問い合わせ先
産業建設部建設課管理係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
上小地方事務所建築課 
電話:0268-25-7142