建築物、工作物を建築する際には、建てる前に建築確認申請の手続が必要です。
都市計画区域内については、更地に新築、移転する場合は、面積に関係なく全て建築確認申請の対象です。増築の場合は10m2以上の場合が対象です。また、新築、増築だけではなく、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替等する場合も対象となります。
建築確認申請が必要な建築物とは、柱と屋根のあるものです。工作物については、高さが4mを超えた広告塔、高さが2mを超えた擁壁、エレベーター等が対象となります。
物件を建てる際には、建築確認申請の許可を受けてから着工しなければなりません。建物の大きさの規制、高さの規制、強度、構造、防火、避難等が、建築基準法に基づき、適正で適法であるかの審査を事前に受けるのが「建築確認」という行為です。よって、この建築確認の行為を経ないで建築された物件は「違反建築物」、「違法建築物」となり、工事の停止、使用禁止等を受けることになります。建てる前には、必ず建築確認、建築工事届の必要な手続きをとりましょう。
原則として、上記の許可後に建築確認申請をしてください。
都市計画区域内については、用途地域の指定があり、それぞれの地域によって建築の用途制限が定められてます。建築の延床面積及び建築面積については、敷地に対する割合(容積率・建ペイ率)が地域によって定められています。道路幅や敷地境界線までの距離などによって、建物の高さが制限されることがあります。
土地利用及び建築物等についてそれぞれ基準が定められています。
景観については、県条例により、国道18号南側30mから北側国有林までは、すべて浅間山麓景観形成重点地域に指定されています。この地域については、基準値以上の建築物、工作物、屋外広告物の表示または掲出等は、すべて届出が必要です。また、屋外広告物についても、県条例による基準が定められており、届出が必要なものがありますので確認してください。
なお、これに基づき「東御市景観形成指導基準」により細部を定めてありますので確認してください。
建築物は原則として隣地境界線から50センチメートル以上離す事が必要です。
建築確認申請については、市提出用の建築確認道路幅員証明申請書に必要事項を記入し、市民課生活環境係で受付後、上下水道課下水道係を経由し、建設課管理係へ提出してください。市では建物が建てられる道路に接している等を確認し、市としての意見を確認申請書へ添付します。市で審査後、上小地方事務所建築課等、確認検査機関へ提出していただきます。建築基準法上の指導・審査・許可については、上小地方事務所建築課が行います。
※建築確認道路幅員証明申請手数料は、1件300円
※建築基準法第42条第2項の道路に接道の場合は、建築確認申請の30日前までに「後退道路用地等協議書」を提出していただく必要があります。
建築確認申請道路幅員証明申請書等、各申請書については、下記からダウンロードいただけます。
お問い合わせ先
建設課住宅係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp