家を建てるときの手続きは

建築確認申請および建築工事届

建築物、工作物を建築する際には、建てる前に建築確認申請の手続が必要です。

都市計画区域内については、更地に新築、移転する場合は、面積に関係なく全て建築確認申請の対象です。増築の場合は10m以上の場合が対象です。また、新築、増築だけではなく、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替等する場合も対象となります。

建築確認申請が必要な建築物とは、柱と屋根のあるものです。工作物については、高さが4mを超えた広告塔、高さが2mを超えた擁壁、エレベーター等が対象となります。

物件を建てる際には、建築確認申請の許可を受けてから着工しなければなりません。建物の大きさの規制、高さの規制、強度、構造、防火、避難等が、建築基準法に基づき、適正で適法であるかの審査を事前に受けるのが「建築確認」という行為です。よって、この建築確認の行為を経ないで建築された物件は「違反建築物」、「違法建築物」となり、工事の停止、使用禁止等を受けることになります。建てる前には、必ず建築確認、建築工事届の必要な手続きをとりましょう。

1.土地の登記地目の確認をしてください。

原則として、上記の許可後に建築確認申請をしてください。

2.敷地が、次の道路に接しているか確認してください。

  1. 国道、県道及び、認定市道であり、道路幅員が4m以上ある道路に、基準で定められた距離だけ敷地が接しているか確認してください。ちなみに、一般住宅の場合は、一軒で2m以上接していなければなりません。
  2. 道路幅員が1.8m以上で、4m未満の市道にあっては、市で認定した建築基準法第42条第2項道路図に記載されている道路であること。この場合、道路中心から2m以上、建物を後退して建築しなければなりません。また、後退した敷地内には、工作物、石垣、塀、門、並びに植樹等、一切の築造はできません。建築確認申請時に後退の確約書(市様式)を提出していただきます。

3.都市計画区域の用途地域を確認してください。

都市計画区域内については、用途地域の指定があり、それぞれの地域によって建築の用途制限が定められてます。建築の延床面積及び建築面積については、敷地に対する割合(容積率・建ペイ率)が地域によって定められています。道路幅や敷地境界線までの距離などによって、建物の高さが制限されることがあります。

4.景観形成住民協定地域及び、建築協定区域かどうか確認してください。

土地利用及び建築物等についてそれぞれ基準が定められています。

5.景観及び屋外広告物に関する確認をしてください。

景観については、県条例により、国道18号南側30mから北側国有林までは、すべて浅間山麓景観形成重点地域に指定されています。この地域については、基準値以上の建築物、工作物、屋外広告物の表示または掲出等は、すべて届出が必要です。また、屋外広告物についても、県条例による基準が定められており、届出が必要なものがありますので確認してください。

なお、これに基づき「東御市景観形成指導基準」により細部を定めてありますので確認してください。

6.民法による相隣関係について

建築物は原則として隣地境界線から50センチメートル以上離す事が必要です。

7.建築確認申請の手続の流れについて

建築確認申請については、市提出用の建築確認道路幅員証明申請書に必要事項を記入し、市民課生活環境係で受付後、上下水道課下水道係を経由し、建設課管理係へ提出してください。市では建物が建てられる道路に接している等を確認し、市としての意見を確認申請書へ添付します。市で審査後、上小地方事務所建築課等、確認検査機関へ提出していただきます。建築基準法上の指導・審査・許可については、上小地方事務所建築課が行います。

8.市への申請時における添付書類

【建築確認申請道路幅員証明申請】(都市計画区域内)

※建築確認道路幅員証明申請手数料は、1件300円

※建築基準法第42条第2項の道路に接道の場合は、建築確認申請の30日前までに「後退道路用地等協議書」を提出していただく必要があります。

【建築確認申請書】

【工作物建築確認申請書】

【景観計画区域内における行為の届出書】・・・以下各4部

9.申請書様式

建築確認申請道路幅員証明申請書等、各申請書については、下記からダウンロードいただけます。

xlsアイコン 建築確認等申請様式(34.5KB/xls)

 

 

お問い合わせ先
建設課住宅係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp