項目 | 該当者 | 手続き方法等 | 窓口 |
|---|---|---|---|
不動産(土地登記簿、建物登記簿)の所在 |
| 所在変更の手続きは必要ありません。合併後の市名・大字名に変更したものとみなされます。 | 長野地方法務局 |
不動産所有者、抵当権者、仮登記権利者等(土地登記簿、建物登記簿等)の住所 | 土地・建物登記簿に東部町・北御牧村の住所で登記されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。合併前の町村名、大字名は、合併後の市名、大字名とみなし、読み替える 規定がありますので、そのままでも問題はありません。 | |
会社等(商業登記簿、法人登記簿等)の本店、主たる事務所と役員の住所 | 東部町・北御牧村に所在する会社、法人等及びその代表者 | 本店変更の手続きは必要ありません。現在、両町村に本店を有する会社等の本店、主たる事務所は法務局で修正 します。 また、役員の住所については、合併前の町村名、大字名を合併後の市名、大字名とみなし、読み替える規定がありま すので、そのままでも問題はありません。 | |
自動車検査証 | 左記の検査証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。ただし、抹消登録を行う時は、住所の変更登録をしてください。 | 長野運輸支局登録部門 |
厚生年金保険被保険者の住所 | 左記の保険に加入している被保険者 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 小諸社会保険事務所 |
健康保険高齢受給者証 | 左記の受給者証をお持ちの方 | 事業主の方は、被保険者から現在の政府管掌健康保険受給者証を回収し、社会保険事務所の指定する日(4月中)に 交換してください。 被保険者の方は事業主から新しい受給者証を受け取られたら、住所欄にご自身で新しい住所を記入してください。 | |
国民年金・厚生年金保険の年金受給者の住所 | 左記の年金受給者 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者の住所 | 左記の被保険者 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
平成16年4月1日現在で継続中の民事事件及び家事事件の当事者等の住所 | 左記事件の当事者及び利害関係人等の関係者 | 住所が変更になった旨を記載した書面(任意様式)を当該事件を管轄する裁判所に提出してください。 | 当該事件を管轄する裁判所 |
河川占用許可書(国所管分) | 左記の許可書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。許可期間満了に伴う更新及び、住所表示の変更以外の事由で変更するとき などに併せて手続きをしてください。 | 千曲川河川事務所占用調整課 |
税務署の管轄 |
| 住所変更の手続きは必要ありません。 ※税務署の管轄区域を変更する場合は、変更時期を含め、事前に広報紙等でお知らせします。 | 上田税務署 |
公共職業安定所(ハローワーク)への諸手続き | 事業主及び雇用保険被保険者(受給者) | 住所変更の手続きは必要ありません。 公共職業安定所の管轄区域に変更はありませんので、事業主が行う手続き(求人・雇用保険関係の届出)及び雇用保険 の被保険者が行う手続き(雇用保険の受給申請・教育訓練給付の受給申請)は、従釆どおり旧東部町区域に住所を有する場合は 上田公共職業安定所、旧北御牧村区域に住所を有する場合は小諸公共職業安定所になります。 | 上田公共職業安定所 |