記載内容については、以下の点にご留意ください。
市役所関係の窓口の表記及び連絡先は、下記によります。
(本)→ | 東御市役所本庁舎 | 電話番号 | 0268-62-1111(代表) |
(支)→ | 北御牧総合支所 | 電話番号 | 0268-67-3311(代表) |
(福)→ | 総合福祉センター | 電話番号 | 0268-64-8888(代表) |
(ケ)→ | ケアボートみまき | 電話番号 | 0268-61-6000(代表) |
項目 | 該当者 | 手続き方法等 | 窓口 |
|---|---|---|---|
住民票 |
| 住所変更の手続きは必要ありません。 | 市民課(本) |
戸籍 |
| 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
印鑑登録証 | 印鑑登録をされている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
外国人登録証 | 外国人登録をされている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
国民年金手帳、国民年金証書 | 左記の被保険者及び年金を受給されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
国民健康保険被保険者証(退職被保険者証を含む) | 左記の被保険者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい被保険者証を3月中に郵送します。 | |
国民健康保険高齢受給者証 | 左記の受給者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい受給者証を3月中に郵送します。 | |
国民健康保険標準負担額減額認定証 | 左記の認定証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい認定証を3月中に郵送します。 | |
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 | 左記の認定証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい認定証を3月中に郵送します。 | |
国民健康保険特定疾病療養受療証 | 左記の受療証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい受療証を3月中に郵送します。 | |
老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証 | 左記の認定証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい認定証を3月中に郵送します。 | |
老人保健医療受給者証 | 左記の受給者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい受給者証を3月中に郵送します。 | |
老人保健特定疾病療養受療証 | 左記の受療証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい受療証を3月中に郵送します。 | |
福祉医療費受給者証(乳幼児、心身障害者、老人等) | 左記の受給者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 福祉課(福) |
福祉医療費支給申請書(乳幼児、心身障害者、老人等) | 左記の医療費を申請されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
母子健康手帳 | 左記の手帳をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 健康保健課(福)・(ケ) |
妊婦(乳児)一般健康診査受診票 | 左記の受診票をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
特別地域加算に係る訪問介護利用者負担額確認証 | 左記の確認証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい確認証を4月中に郵送します。 | 福祉課(福) |
訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の負担額軽減措置を含む) | 左記の認定証をお持ちの方。 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい認定証を4月中に郵送します。 | |
社会福祉法人等利用者負担減免確認証(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置) | 左記の確認証をお持ちの方。 | 住所変更の手続きは必要ありません。新しい確認証を4月中に郵送します。 | |
児童手当 | 左記の手当を受給されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
児童扶養手当証書 | 左記の証書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 ※合併後は、東御市より手当が給付されます。(合併前は上小及び佐久地方事務所(厚生課)) | |
特別児童扶養手当証書 | 左記の証書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
障害者福祉手当認定通知書(特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当) | 左記の認定通知書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
身体障害者手帳(青い手帳) | 左記の手帳をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
療育手帳(緑の手帳) | 左記の手帳をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
戦傷病者手帳 | 左記の手帳をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
精神障害者保健福祉手帳(赤い手帳) | 左記の手帳をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
精神障害者通院医療費公費負担患者票 | 左記の患者票をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
心身障害者扶養共済制度利用者の住所 | 左記の制度を利用されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
支援費受給者証 | 左記の受給者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
母子寡婦福祉資金貸付制度利用者の住所 | 左記の制度を利用されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
保育園、小・中学校への住所変更手続(町、村立等) | 学校等に在学されている方等 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 子育て支援課〔本) |
介護保険被保険者証 | 左記の被保険者証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 福祉課(福) |
介護保険標準負担額減額認定証 | 左記の認定証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
介護保険特定標準負担額減額認定証 | 左記の認定証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
犬の飼い主の住所 | 犬を飼われている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 市民課(本) |
一般廃棄物処理業許可証 | 左記の許可証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
騒音・振動の特定施設の届出 | 左記の届出をされている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
墓地等経営許可証 | 左記の許可証をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
公害対象施設等届 | 左記の届出をされている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
「東部町環境をよくする条例」「北御牧村環境保全条例」「北御牧村公害防止条例」基づく届出書又は、許可書< /p> | 左記の届出をされている方又は、許可書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
道路占用許可証(町・村道) | 左記の許可証をお持ちの方 | 住所変更の手続さは必要ありません。 | 建設課(本) |
水路占用許可証(町・村所管分) | 左記の許可証をお持ちの方 | 住所変更の手続さは必要ありません。 | |
町・村水道使用者の住所 | 町・村水道を使用されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 上下水道課(本) |
指定給水装置工事事業者証 | 左記の指定を受けている事業者 | 住所変更の手続さは必要ありません。 | |
屋外広告物等表示(設置)許可書 | 左記の許可書をお持ちの方 | 住所変更の手続さは必要ありません。 | 建設課(本) |
下水道事業受益者の住所 | 下水道事業の受益者の方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 上下水道課(本) |
下水道使用者の住所 | 下水道を使用されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
下水道排水設備指定工事店証及び責任技術者証 | 左記の指定を受けている工事店及び責任技術者 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
原動機付き自転車(125cc以下のバイク)及び、小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)と交付証明書 | 左記の標識及び証明書をお持ちの方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 税務課(本) |
法人町・村民税に係る法人等の異動(変更)届出書 | 左記に該当される法人 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
町・村県民税に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 左記に該当される法人 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
町・村税・介護保険料・上下水道使用料等の口座 振替 | 左記の□座振替を登録されている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 各担当課 |
□座振替支払請求書 | 債権者 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | |
入札参加資格審査申請書 | 左記の申請をされている方 | 住所変更の手続きは必要ありません。 | 総務課(本) |