市県民税

個人市県民税

毎年1月1日現在で、東御市に住んでいる方に課税されます。

個人の市民税・県民税を合わせたものを一般的に市県民税といい、住民が居住している都道府県や市区町村に要する経費を、能力に応じて広く負担し合うという性格を持ったものです。

市民税と県民税には、均等割と所得割があります。
均等割は、納税者の所得金額の多寡によらず一定額を納税するものです。

所得割とは、納税者の前年の所得金額を基礎として税額を計算するものです。
 

納める人(納税義務者)

 

市内に住所がある人

市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人

均  等  割

所  得  割

市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

非課税の範囲

  1. 次の方は課税されません。
     ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
     イ 障害者、未成年者又は寡婦(夫)の方で前年の合計所得金額が125 万円以下の方
  2. 次の方には均等割は課税されません。
     均等割のみを課税される方のうち、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
     ア 控除対象配偶者及び扶養親族のいない場合→28万円以下の方
      イ 控除対象配偶者又は扶養親族のいる場合→28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円以下の方
  3. 次の方には所得割は課税されません。
      前年の総所得金額等が次の金額以下の方
      ア控除対象配偶者及び扶養親族のいない場合→35万円以下の方
      イ控除対象配偶者又は扶養親族のいる場合→35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+32万円以下の方

税額及び税率

均等割額

税額

市民税

3,000

県民税

1,500

 

所得割額(総合課税)

税率

市民税

6%

県民税

4%

住民税の計算方法等

申告

前年1年間の所得について、2月16日から3月15日までの確定申告期間中に「住民税・国民健康保険税申告書」の提出ををお願いします。ただし、給与所得のみで年末調整をした人、※公的年金のみで所得控除等が必要ない人などは申告の必要はありません。なお、所得税の確定申告書を提出した人は、市県民税の申告書の提出は必要ありません。

病気療養等により収入のなかった方や遺族年金などの非課税所得の受給者は、「住民税・国民健康保険税申告書」にその旨を記載し提出をお願いします。

※公的年金のみで所得控除等が必要ない人は、年齢や公的年金受給額が一定額以下などの要件に当てはまる方に限られますから、税務課住民税係りまでお問い合わせください。

市民税・県民税の納付方法

個人の市民税・県民税(住民税)の納付方法は、「普通徴収」によるものと「特別徴収」によるものとの2種類があります。

普通徴収(ご自身が納付書で納めていただく方法)

毎月の給与から市民税・県民税(住民税)を差引くことができない個人事業者等の方は、市から直接本人に送付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。納税通知書は6月に発送いたします。納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、税額の計算書及びそれぞれの納期に合わせた領収証書が添付されています。

期別

1 期

 2 期

3 期

4 期

納期限

7月 2日

8月31日

10月31日

12月26日


特別徴収(勤務先の給与から差し引かれる方法)

給与支払者(特別徴収義務者)から給与支払報告書で特別徴収により提出があった方については、6月から翌年の5月まで毎月の給与から差し引かれ、給与支払者(特別徴収義務者)が市に納入していただきます。税額の通知書は5月に勤務先を通じてお配りいたします。通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除、税額計算書及び毎月給与から差引きで納めていただく税額が記入されています。

※給与所得者で特別徴収される給与所得以外の所得がある方は、その所得分の納付方法について、申告の際に「給与から差引き」(特別徴収)又は「自分で納付」(普通徴収)のいずれかを選択することができます。

※特別徴収の方法で市民税・県民税(住民税)を納めていた給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、退職時に市民税・県民税(住民税)の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法で納めていただきます。

お問い合わせ先
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp