固定資産税の手続き

このようなときは届出等をお願いします

届出等の用紙の入手方法

届出等の用紙は、税務課資産税係または北御牧総合支所地域振興係にあります。または各PDFファイルをお使いください。

 

事項様式の名称内容
家屋を取り壊したとき家屋滅失届書(PDF)

固定資産税が課税されている家屋を取り壊した(一部の取り壊しも含みます。)場合、「家屋滅失届書」を市に提出してください。これは、存在しない家屋に固定資産税が課税されることを防ぐために届出をしていただくものです。

 なお、その年の1月1日に存在する家屋に固定資産税が課せられます。

未登記家屋の所有者名義の変更等をしたとき未登記家屋所有者変更(兼未登記家屋所有)届書(PDF)

未登記家屋の所有者名義を変更したとき、または未登記家屋を取得し、若しくは所有することになったときは、「未登記家屋所有者変更(兼未登記家屋所有)届書」を市に提出してください(届出人は新所有者です)。12月末までに届出のあったものは翌年度から納税義務者を新所有者に変更(または納税義務者として登録)します。

 

<登記してある家屋は、所有権移転登記をすると、地方税法の規定に基づきその旨を法務局が市へ通知することになっていますので、市は、所有者が変更されたことが分かりますが、未登記家屋はこの所有者変更届書を提出していただかないと、所有者名義の変更が把握できません。>


また、届出の際、所有者を変更したことが分かる書類(売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書などの写し)を添付してください。


■添付書類

新所有者が市外居住者のときは住民票抄本

売買の場合/売買契約書の写しまたは旧所有者の印鑑証明書

贈与の場合/贈与証明書の写し、旧所有者の印鑑証明書

相続の場合/遺産分割協議書の写し(前記が無い場合は、相続関係のわかる戸籍謄本、相続人の印鑑証明書)

納税義務者の住所が変更になったとき納税通知書送付先変更届書(PDF)

住所変更等に伴い、固定資産税の納税通知書の送付先を変更したい場合は、「納税通知書送付先変更届書」を市に提出してください。提出いただいた年の翌年度から新住所に納税通知書を送付します。

納税義務者が亡くなられたとき相続人代表者指定(変更)届出書(PDF)

納税義務者(所有者)が死亡されたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
正式な名義変更は法務局での手続きとなりますが、それまでの間は相続人の代表者を決めていただき、その方に納税通知書などを送らせていただきます。 
その際、相続人の代表者を決めていただくための「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出していただくことになります。

家屋の用途を変更したとき家屋用途変更届(PDF)

 家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届」を市へ提出してください。

(例)店舗や事務所を住宅に変更した

   住宅だったが、店舗に変更した等

 

届出をいただいてから、現地確認をさせていただきます。

この件に関するお問い合わせは
総務部税務課資産税係│電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
北御牧総合支所地域振興係│電話:0268-67-3311