固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)新築住宅に対する減額
(2)認定長期優良住宅(200年住宅)に対する減額
(3)住宅耐震改修に伴う減額
(4)住宅バリアフリー改修に伴う減額
(5)省エネ改修に伴う減額

(1)住宅用地の特例

(1)家屋を取り壊したとき
(2)未登記家屋の所有者名義の変更等をしたとき
(3)納税義務者の住所が変更になったとき
(4)納税義務者が亡くなられたとき

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、その年の1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地土地の登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
家屋建物の登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等においては、賦課期日現在で、その土地または家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは・・・

会社や個人で工場、商店、農業などを経営している方が、その事業のために用いることができる、土地・家屋以外の機械、器具、備品などをいいます。
例えば、構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど。)、機械及び装置(各種機械、工場等における動力、受変電設備など。)、船舶、航空機、車両及び運搬具(トロッコ、台車、貨車、大型特殊自動車など)、工具、器具及び備品(パソコン、コピー機、机、いす、電話機など)などの事業用資産です。
なお、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲からは除かれます。

税率

東御市における固定資産税の税率は1.4%(標準税率)です。

税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知します。

税額の計算方法

※固定資産の土地と家屋の評価額については、3年ごとに評価額の見直し(評価替え)が行われます。(次回は平成24年度が、評価替えの年度にあたります。)

税の軽減措置

(1)新築住宅に対する減額

新築住宅について一定要件を満たす場合は、固定資産税額が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

減額内容

120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分。ただし、3階建て以上の中高層耐火住宅等にあっては5年度分。 

(2)認定長期優良住宅(200年住宅)に減額

長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅については、市に申告すると、固定資産税が減額されます。
*長期優良住宅とは
耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設される住宅。
 

減額の要件 (次の要件を全て満たす住宅であること)

・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築されたもの
・同法の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして長野県の認定を受けて新築された住宅であること
・居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅では40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
*併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

 
減額の内容

住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

・一般住宅の場合・・・・・・・・・新築後5年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等・・新築後7年間
  *通常の新築軽減との重複適用はできません。

減額を受けるための方法

新築された翌年の1月31日までに、必要書類を税務課資産税係へ提出してください。


提出いただく書類

・申告書「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書」 (PDF)
・認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類

 

(3)住宅耐震改修に伴う減額

平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。平成18年1月1日以後に耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

減額内容

改修をした住宅の固定資産税額の2分の1(ただし、1戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルまでの部分の税額が2分の1となります。)
(例)
100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額
180平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、残り60平方メートルが通常の税額

減額期間

減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ次のとおりになります。

改修工事完了年減額期間
平成18年~21年3年度分
平成22年~24年2年度分
平成25年~27年1年度分

(例)
平成18年1月20日に改修完了 → 平成19、20、21年度減額
平成23年4月10日に改修完了 → 平成24、25年度減額
平成27年12月20日に改修完了 → 平成28年度減額

減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3月以内に市へ申告していただく必要があります。

⇒【耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書】(PDF)

(4)住宅バリアフリー改修に伴う減額

平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する解除の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は翌年の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

(1)通路又は出入り口の拡幅
(2)階段の勾配の
(3)浴室またはトイレの改良
(4)緩和手すりの取付け
(5)床の段差の解消
(6)ドアの引き戸への取替え
(7)床表面の滑り止め化

(1)65歳以上の方
(2)介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
(3)障害者の方

減額内容

一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます
 (例)
  90平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が3分の2に減額
  130平方メートルの住宅の場合、100平方メートルまでが3分の2に減額、残り30平方メートルは通常の税額

減額期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます 

減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、関係書類を添付し、改修後3カ月以内に市へ申告していただく必要があります。
⇒【高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書】(PDF) 

<関係書類>
(ア)納税義務者の住民票の写し
(イ)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
(ウ)改修工事個所を撮影した写真
(エ)領収書(工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(オ)上記の居住要件のほか、(1)から(3)の区分に応じた書類

(1)65歳以上の方/住民票の写し
(2)要介護及び要支援認定者/介護保険の被保険者証の写し
(3)障害者の方/身体障害者手帳、療育手帳の写し

(5)住宅省エネ改修に伴う減額

平成20年度税制改正において、地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として住宅の省エネルギー化を図るための省エネ改修促進税制が創設されました。平成20年4月1日以後に省エネ改修工事を行い、次の要件を満たす住宅は翌年の固定資産税に限り減額されます。

なお、(1)の新築住宅に対する減額及び(3)の住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用を受けることはできません。ただし、(4)の住宅バリアフリー改修に伴う減額とは重複して適用を受けることができます。
 

減額の対象となる住宅の要件

  • 平成20年1月1日以前からある住宅(賃貸住宅は減額対象外です。)
  • 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、省エネ改修工事が行われた住宅
  • 下記に示す全ての要件を満たす工事であること(工事要件)
    (1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事
    (2)改修費用が30万円以上のもの
    (3)改修工事により改修をした当該部位が新たに省エネ基準に適合することになるもの

減額内容

減額期間

減額を受けるための方法

評価の方法

固定資産の価格(評価額)は、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づいて評価し、市長が価格を決定します。

土地

売買実例価額を基礎として、土地の現況に即して評価します。
(宅地については、地価公示価格等の7割程度を目途として評価します。)

家屋再建築価格を基礎として評価します。
*再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
■評価額の算出
家屋の評価額は、再建築費を基に経過年数に応じた損耗等による減価を考慮して求めます。
[評価額=再建築価格×経年減点補正率]
償却資産取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
■償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいます。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

(1)住宅用地

住宅用地の特例

宅地のうち、住宅用地には課税標準額の特例措置が適用されます。

負担調整

本年度の課税標準額は、次の式で求められます。
「本年度課税標準額=前年度課税標準額+今年度の価格(特例適用後の価格)×5%」・・・A
ただし、以下の調整措置があります。

住宅用地

今年度の価格(特例適用後の価格)Bと比べて

 

(2)商業地等の宅地

今年度の価格Cと比べて

免税点

市内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

納税のしくみ

納税通知書により、納税義務者がその年度に納付する税額が通知されますので、納税額を条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただくことになります。

納税通知書

納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付場所、期限までに期限までに税金を納付しなかった場合の措置、内容に異議がある場合の異議申立の方法等が記載されています。
また、課税されている土地や家屋の固定資産課税台帳に記載された事項をお知らせするため、納税通知書に課税明細書を同封し送付していますので、正しく課税されていることを必ず確認してください。 

固定資産の縦覧制度と固定資産課税台帳の閲覧

縦覧制度は、納税者の皆さんが、土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中は、土地や家屋の価格等の記載された縦覧帳簿を見ることができます。
また、自己の固定資産(土地・家屋・償却資産)について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。
詳しくは、次をご覧ください。

評価替え

固定資産の「評価替え」とは、資産価格の変動に応じて評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度で、3年に一度行われるものです。
このとき決められた価格は、土地の地目変換や分合筆、家屋の増改築などがあった場合等を除き、3年間据え置かれます。なお、土地については昨今の価格の下落傾向により前年度と同一の評価額を使用することが不適当であると判断された場合は、毎年度時点修正を行い、評価額の見直しを行っています。
この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。次の「基準年度」は平成24年度です。

固定資産評価審査委員会

市民の中から、市議会の同意を得て市長が選んだ3人の審査委員で組織されています。この委員会は、市長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。

お問い合わせ先
税務課資産税係│電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp