国民健康保険税は、私たちがいつ、どんなときにかかるかわからない病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入や資産に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度を支えるものです。
東御市内に住んでいる方(外国人登録をして1年以上滞在予定の方を含む)で、他の医療保険に加入している方とその扶養家族及び生活保護を受けている方以外の方は、みんな国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険税では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国保加入者でない場合でも、納税義務者となります。(擬制世帯主)
平成20年4月1日からの医療制度改革により、「後期高齢者医療制度」を支えるための支援金制度が創設されたことから、国民健康保険税においても従来の医療保険分、介護保険分(40歳から65歳未満)に加え後期高齢者支援金分を合算して課税することとなります。
国民健康保険税は、所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額の4つの項目を組み合わせて決められます。
40歳未満の方 | 医療分+後期高齢者支援金分 |
|---|---|
40~64歳の方 | 医療分+後期高齢者支援金分+介護分 |
65歳以上の方 | 医療分+後期高齢者支援金分(ただし、別途、介護保険料が徴収されます) |
区 分 (納める方の年齢) | 医療保険分 (0歳から74歳まで) | 後期高齢者支援金分 (0歳から74歳まで) | 介護保険分 (40歳から64歳まで) |
①所得割額(国保加入者の所得に対する課税割合) | 5.5% | 2.3% | 2.1% |
②資産割額(国保加入者に係る固定資産税額に対する課税割合) | 29.0% | 9.4% | 4.5% |
③均等割額(1人当たり) | 16,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
④平等割額(1世帯当たり) | 17,500円 | 6,000円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 50万円 | 13万円 | 10万円 |
年間保険税額は①+②+③+④ (ただし、賦課限度額までとなります。) | |||
算出上の注意事項
1 介護保険分の計算
・ 年度途中で40歳になる方は、40歳になった時点で税額変更を行い通知いたします。
・ 年度途中に65歳になる方は、65歳になる前月までの介護保険分を年度末までの納期に分けて納めます。
2 月割課税
・年度途中の加入・脱退のときは、加入の月から脱退の前月までの月割で計算します。
3 軽減
・一定以下の所得世帯には均等割額と平等割額の税負担を配慮して、軽減が適用されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主及び被保険者※の前年の所得の合計額で比較) |
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数※)以下 |
2割 | 33万円+(35万円×被保険者数※)以下 |
平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めるようになります。それにともなって、国民健康保険に引き続き加入する方の保険税が急激に増えることがないよう、一定期間の経過制度が設けられました。
(1)所得が低い世帯に対する軽減
軽減判定の際に、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減を受けることができます。
(2)世帯割で賦課される保険税の軽減(介護保険分は除く。)
国民健康保険の被保険者が1人となる世帯について、世帯割で賦課される保険税(平等割)が、5年間半額となる軽減を受けることができます。
(3)被扶養者であった者の保険税の減免(申請による減免)
75歳以上の方が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が、新たに国保に加入し保険税を納めることになった場合については、所得割、資産割は免除し、均等割、平等割は減免措置を受けることができます。
国保に継続加入している方、或いは5月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は6月中旬に、納税通知書を納税義務者あてにお送りします。通常納期は6月末(1期)に始まり、翌年3月末(10期)までの年間10回で納めていただくことになります。
年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは「月割り」で計算し、届け出をした翌月の中旬に納税通知書又は更正決定通知書をお送りします。
国民健康保険税の納付には、口座振替を利用すると便利です。納め忘れがなく便利で確実な口座振替をご利用ください。
次の全てに該当する世帯主の国保税は、その方の年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象とならない方は、従来どおりの方法(普通徴収)で納めることとなります。
(1) 世帯主が市の国民健康保険の加入者で、その世帯主及び世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満
(2) 世帯主が、年額18万円(月額15,000円)以上の年金を受給している。
(3) 国保税額と世帯主自身の介護保険料額との合算額が年金受給の2分の1を超えない。
特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(自動的に変更させていただきます。)
なお、お支払方法は、お申し出いただくことにより、特別徴収から口座振替に変更することができます。一度お申し出いただくと、翌年度以降も特別徴収への変更希望がない限りは、口座振替を継続させていただきます。
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収 (年金天引き) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
普通徴収 (口座振替・ 現金納付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
所得税、市県民税の申告における国民健康保険税や国民年金保険料などの社会保険料控除については、ご本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担する社会保険料を支払った場合には、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
年金から特別徴収されている場合、その国保税を支払った方は年金受給者本人となります。(年金受給者本人以外の方の社会保険料控除とすることはできません。)
特別徴収に代えて、口座からのお支払いに変更した場合は、その国保税を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
この件に関するお問い合わせは
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877 ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp